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7-7 ログハウスはどこでも建てられるのでしょうか。

7-7 ログハウスはどこでも建てられるのでしょうか。

A(平成12年5月までの内容です。)
  昭和61年建設省告示第859号においては、「丸太、製材その他これに類する
 木材を水平に積み上げた壁により建築物を建築する工法」が丸太組構法と定義さ
 れ、この工法によるものは「木造」と同等以上の効力があるものとして認められて
 います。
  このため、ログハウスは木造住宅と同等の効力を有すると見なされることから、
 建築基準法第61条~第64条によって防火地域及び準防火地域並びに建築基準法
 第22条第1項の指定区域内においては、建築することができません。

   
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