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小型廃棄物焼却炉に係る処理基準の見直しについて(規制緩和)


   

 

環境省はでは、小型廃棄物焼却炉の規制緩和を行うため、去る平成16年8月19日、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第19回)において、同部会資料7−2のとおりの見直しを行うことを検討されました。

これに関連して、現在、環境省では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリック・コメント)」(小型廃棄物焼却炉に係る処理基準の見直しについての内容が含まれています。)を、きたる平成16年9月8日(水)まで行っております。

〔参考〕に記したように、今回の小型廃棄物焼却炉に係る処理基準の見直しについては、反対意見もありますので、評価する意見や賛成する意見を相当数提出されないと、反対意見の方が多いということになりかねず、その場合、規制緩和が実施されないということも想定されます。

環境省のパブリック・コメント(別紙1参照)に対して、傘下の木材事業者からできるだけ多くの賛成意見を提出いただきますようお願い申し上げます。

 

〔参考〕

小型廃棄物焼却炉に係る処理基準の見直し概要は、(別紙2参照)

  • 焼却中に廃棄物を燃焼室に投入する場合については、外気と遮断された状態で投入できる構造であることを規程し、廃棄物を1回の投入で燃やし切るバッチ炉も使用可能であることを明記する。
  • 安定した燃焼状態が維持できる場合は、温度計が必ずしも常時設置されていなくとも、燃焼ガス温度が定期的に測定可能な構造であれば使用可能とする。
  • 助燃バーナーに限らず、着火用バーナーが燃焼ガス温度を保つ役割を有している場合など、燃焼ガス温度を適正に維持できる構造であれば使用可能とする。

こととなっております。但し、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、濃度基準や燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できる設備基準についても変更されるものではありません。
また、不適正な焼却が行われないよう次の点について、周知徹底することとなります。

  • 休止している小型廃棄物焼却炉の使用を再開する場合は、ダイオキシン類濃度の測定を行い、基準に適合していることを確認。
  • 汚泥、動植物性残さ、廃酸、廉アルカリ、混合廃棄物等の安定した燃焼状態を保つことが困難と考えられる廃棄物を焼却する場合は、温度計の常時設置、助燃バーナーの設置は従来どおり必要。
  • 乾燥した廃木材等安定した燃焼状態を保つことが可能と判断される廃棄物のみを焼却する場合は、定期的な温度測定で可能とするが、測定した場合は、燃焼ガス温度の測定結果を記録する等安定した燃焼状態であることを確認
  • 焼却の方法として別途定めている基準(黒煙が排出されないように焼却すること等)を設備基準と合わせて厳格に運用することにより、燃焼中における外気との遮断や温度低下の防止など適正な燃焼管理を徹底。
  • ダイオキシン類濃度の測定については、現在、導入の検討が進められている簡易測定法も活用し、設置者による測定を徹底。

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会委員の意見の中には、@部会でさらに議論が必要、A見直しが行われた場合、それがきちんと担保され、それを市民に公表していくべき などの意見があり、次回以降の部会で引き続き、検討されます。

また、産業廃棄物処理業界からは、この規制緩和の案に対して、悪用され、不適正な焼却が横行する可能性があることから、反対を表明しており、環境関連団体・NGO・NPOをはじめ、市民団体、産廃処理業界等から、廃棄物の不適正処理が横行するきっかけを与えかねないなどと反対意見が多くあるやに聞きます。

なお、今回の見直しの内容では不十分ではないかとのご意見もあるかと存じますが、環境規制が強化の方向にある中で、緩和措置がとられることは、はじめてのことであり、評価され、当面は、この緩和措置を受け入れ、木屑の適正焼却や処理を推進し、ダイオキシン類の発生など環境負荷を与えるものではないということを証明していくことが重要と思われます。それが、更なる緩和措置の要請につながっていくものと思われます。

 

別紙1

環境省のこの情報のアドレス 他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5185

平成16年8月16日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、電子メール及び郵送により、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。御意見のある方は、第2.募集要領に沿って御提出下さい。

第1.改正の概要 →別紙2参照

第2.募集要領

(1)募集期間  平成16年9月8日(水)まで(郵送の場合は左記期限必着)
(2)御意見の送付要領
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記のうえ、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。

[1] 電子メール
  宛先 : hairi-sanpai@env.go.jp
  ※ 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。
  ※ 件名を「廃棄物処理法施行令等の一部改正について」として下さい。
[2] 郵送
  宛先 : 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
  ※ 封筒に赤字で「廃棄物処理法施行令等の一部改正について」と記載して下さい。
[3] ファックス
  宛先 : 03−3593−8264
環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
  ※ 冒頭に件名として「廃棄物処理法施行令等の一部改正について」と記載して下さい。

(3)御意見の取扱い
 頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承下さい。また、頂いた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。

 

別紙2

全文は環境省のホームページにあります。
情報掲載URL: 他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=5904&hou_id=5185

第1. 改正の概要    (炭化、小型焼却炉の部分抜粋)
 
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号。以下「改正法」という。)関連の改正
 (省略)

2.改正法に関連しない改正
【廃棄物処理施設に係る規制の合理化等を目的とする改正】
(4)油化施設・炭化施設の処理基準の明確化

  • 廃棄物の焼却を伴わず廃棄物を熱分解する処理(炭化水素等を含むガスが発生しない場合を除く。)について、必要とされる生活環境保全上の措置を明確化するため再生利用を目的として一定割合(投入廃棄物量の4割)以上の炭化水素油を回収する等の場合(油化)及び油化以外の場合(炭化を含む)の処理の基準を以下のとおり定める。
       (設備の基準)

  −  熱分解設備内を低酸素状態に保つことができること
  −  熱分解設備内の温度を測定及び制御できること
  −  熱分解設備内の圧力を測定できること(高圧にする場合は圧力制御できること)
  −  熱分解後に発生する残渣物が外気と接触する前に冷却できること
  −  廃棄物の処理量、炭化水素油の生成量及び熱分解後の残渣物量を測定できること(油化の場合)

    (処理方法の基準)

  −  熱分解ガスが未処理で排気口から排出されないこと
  −  炭化水素油として回収されないガス(オフガス)を排ガス処理として燃焼する場合は、排気口から火炎又は黒煙が排出されないこと(油化の場合)

 (施行予定:平成17年4月1日)

(6)小型廃棄物焼却炉に係る処理基準の見直し

  • ダイオキシン類濃度基準の遵守とダイオキシン類排出量の削減を図るため、平成13年に廃棄物処理法に基づく設置許可を要しない小型廃棄物焼却炉の設備基準(処理基準)が強化された。
      各種規制強化等により、廃棄物焼却施設から排出された排ガス中のダイオキシン類排出量については、急減に削減が進み、平成12年に策定されたダイオキシン類削減計画の目標を達成したところであるが、小型廃棄物焼却炉の中には、ダイオキシン類濃度基準を十分満足してはいるものの、現行の設備基準に適合していないため廃止や休止状態にあるものが相当数ある。
     こうしたことから、廃棄物処理法に基づく設置許可を要しない小型廃棄物焼却炉(注1)について、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく濃度基準の遵守に支障を生じない範囲で、以下のとおり現行の設備基準(処理基準)の見直しを行う。
     なお、燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できる設備基準については、変更はない。

     (注1) 廃棄物の焼却能力が200kg/h未満(廃プラスチック類の焼却施設にあっては、100kg/h以下)。

    • 燃焼中に廃棄物を燃焼室に投入する場合については、外気と遮断された状態で投入できる構造であることを規定し、廃棄物を1回の投入で燃やし切るバッチ炉も使用可能であることを明確化する。
    • 安定した燃焼状態が維持できる場合は、温度計が必ずしも常時設置されていなくとも、燃焼ガス温度が定期的に測定可能な構造であれば使用可能とする。
    • 助燃バーナーに限らず、着火用バーナーが燃焼ガス温度を保つ役割を有している場合など、燃焼ガス温度を適正に維持できる構造であれば使用可能とする。

(施行予定:平成16年10月27日)

資料7−2

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