廃棄物焼却炉に係る法規制の概要について(平成13年4月現在)
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の一部を
改正する法律」の施行について
(平成9年8月29日公布、平成9年12月1日施行)
焼却室の 処理能力 |
新設の基準 |
既 設 の 基 準 |
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〜 H10.11まで |
H10.12 〜H14.11 |
H14.12以降 |
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4t/h以上 |
0.1 ng/m3 |
基準の適用を 猶予 |
80 ng/m3 |
1 ng/m3 |
2 t〜4t/h |
1 ng/m3 |
5 ng/m3 |
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2t/h未満 |
5 ng/m3 |
10ng/m3 |
排ガス量 | 注2 | |
(m3 N/時) | 一般排出基準 | 特別排出基準 |
連続炉4万以上 | 0.15 | 0.15 |
4万未満 | 0.50 | 0.15 |
連続炉以外 | 0.50 | 0.25 |
処理能力 | 新設 | 既設 | 測定義務 |
(H10.7〜) | (H12.4〜) | ||
4t/時以上 | 0.04 | 0.08 | 2ヶ月に1回以上 |
2−4t/時以上 | 0.08 | 0.15 | 年2回以上 |
2t/時未満 | 0.15 | 0.25 | 年2回以上 |
物 質 |
排出基準 |
測定義務 |
塩化水素 |
700mg /Nm3 |
年 2回以上 |
窒素酸化物 ( 排ガス量4万Nm3/H以上に適用) |
250PPM |
年 2回以上 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の概要
事 項 |
政 令 概 要 |
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特定施設 |
ダイオキシン類を大気中に排出する施設
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次の一定規模以上の施設であって、次の施設 @焼結鉱の製造の用に供する焼却炉 A製鋼の用に供する電気炉 B亜鉛の回収の用に供する焙結炉等 Cアルミニウム合金の製造の用に供する焙結炉等 D廃棄物焼却炉 Dの一定規模以上とは、火床面積0.5u以上又は焼却能力50kg/時以上のものをいう。 (ただし、この規模は、2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合、その面積又は能力の合計値となる) →施行(平成12年1月15日)後、 30日以内に都道府県知事等に届け出が必要 |
ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設 |
@硫酸塩パルプ (クラフトパルプ)等の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設A廃棄物焼却炉に係る施設のうち、 イ 排ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設 ハ 灰の貯留施設(汚水又は廃液を排出するものに限る)等 |
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基準の設定 |
耐容1日摂取量 (TDI) |
4ピコグラムと規定 |
排出基準 (都道府県が定める) |
都道府県が、自然的社会的条件から定める特別の区域においては、国より厳しい許容限度を定める排出基準を定めることが可 |
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設置者による測定 |
大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年 1回以上、総理府で定める方法により、排出ガス又は排出水 に含まれるダイオキシン類の量を測定 また、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオ キシン類の量について、厚生省令で定める方法で測定 |
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対象地域の指定要件 対策計画の内容 |
都道府県知事は、土壌のダイオキシン類による汚染の除去等 を行う地域を指定し、土壌の除去に関する事業実施の方法(地 域、内容、事業費等)・期間を定める対策計画を定めること を規定 |
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施行期日 |
平成12年1月15日 |
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関係政令の整備に関する政令案要綱として、廃掃法施行令の一部改正により、
Aばいじん又は燃え殻の埋立処分を行う際の飛散及び流出防止等を定めること 等が規定 |
ダイオキシン類対策特別措置法・ポイント事項の整理
ダイオキシン類に係る特定施設及び排出基準値
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要
1 改正の趣旨
今回の改正は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)附則第3条において、「政府はダイオキシン類の発生過程における特性にかんがみ、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」とされていたことから、生活環境審議会廃棄物処理部会ダイオキシン対策技術専門委員会において、小規模焼却炉の構造基準を定めることが必要であるとの議論があり、今回、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を一部改正し、廃棄物を焼却する焼却設備の構造基準について所要の改正が行われたものである。
2 公布・施行
公布日及び施行日については、平成13年3月26日に公布され、施行日は平成14年12月1日
とされた。
施行日が平成14年12月1日とされたのは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく火床面積0.5u以上又は焼却能力50kg/時以上の焼却施設に係る排出基準及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく火格子面積2u以上又は焼却能力200kg/時以上の焼却施設に係る技術上の基準等が変わる日に合わせたものである。
3 主な改正内容(下線部分が改正部分)
同施行規則第1条の7で定める廃棄物を焼却する焼却施設の構造基準を次のとおりとする。(火格子面積2u未満又は焼却能力200kg/時未満の小型焼却炉を含めてすべての焼却施設に適用)
(1)「空気取入口及び煙突の先端以外に焼却施設内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。」
(解説) 常時800度で燃焼し得る構造ではなく、800度以上で耐え得る構造であれば足りる。
(2)「燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。」
(3)「外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)」
(解説) 構造上やむを得ないと認められる焼却施設には、連続投入装置の無いバッチ式の炉が含まれる。
(4)「燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。」
(解説) 記録紙への記録等の装置は必要でない。
(5)「燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。」
(解説) 着火バーナーが付いていれば良い。
(注) (解説) は、林野庁が環境省担当部局から聴取した当該構造基準に関する解釈。