中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する中間取りまとめ」に対する意見募集(環境省)について

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会は、規制改革に関する指摘や廃棄物・リサイクル制度に関する国際的動向等を踏まえつつ、廃棄物処理責任の徹底、適正処理の確保、排出抑制と円滑なリサイクルの推進の観点から、昨年8月より、廃棄物の定義・区分、廃棄物処理業・施設設置に対する規制などの廃棄物・リサイクル制度の基本問題について検討を行っていました。

 これまで、廃棄物・リサイクル基本問題専門委員会を設け、産業界、地方公共団体、廃棄物処理業界、労働団体、NPOなど26団体からのヒアリングを含め、昨年9月18日から12月18日にかけて、9回にわたり検討を実施し、本年1月18日から、専門委員会の検討結果をもとに、廃棄物・リサイクル部会において6回にわたる検討を行い、本年3月22日付けで「廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する中間とりまとめ」を行いました

環境省では、現在、この中間取りまとめについて、平成14年5月10日まで、広く国民の皆様から意見を募集しております。今後、いただいた意見も参考としてさらに中央環境審議会において検討を重ね、平成14年中を目途として最終取りまとめを行う予定です。

既報のとおり環境規制は、今後ますます強化され、今回の中間報告でも拡大、強化の方向でまとめられており、このままでは、廃棄物の適正処理、木質資源リサイクル化、木質バイオマスエネルギー化に大きな影響を与える可能性がありますので、事業者、団体、個人それぞれの立場でガツンとした意見を出されることが重要ではないかと存じます。

この意見の募集については、環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/)でもご覧いただけます(http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3278)ので、貴会傘下の組合員の方々に対しましても意見・提案を出されることを周知方お願い申し上げます。

意見の提出に際しては、下記によっていただきますようお願い申し上げます。

中間報告の概要については、別添のとおりですが、ポイントは次のとおです。→リサイクル可能物も含め規制対象とする方向で考えるべきなど、現在よりも拡大化、厳格化、手続きについては、合理化の方向です。

(1)廃棄物の定義について

○ 現行同様リサイクル可能物を含め不要物を広く廃棄物として定義するとともに、不要物以外のリサイクル可能物についても規制対象とする方向で考えるべき。この場合、不要物以外のリサイクル可能物については、例えば処理基準の適用等の必要最小限の規制とする等、不要物と比較してより緩やかな規制とすることが考えられる。

○ 総合判断説については、個別事例に即して主観(占有者の意思等)・客観(物の性状、排出の状況等)の両面を勘案する現在の考え方には合理性があるが、物の性状など客観面の判断要素を優先させるべき場合もあり得ることを明確化するなど、判断要素の具体化、客観化のための措置を講じることが考えられる。

リサイクル可能物を廃棄物から除外すべきとの指摘については、

・豊島事件のようなリサイクル名目での不適正処理事例が多発

・処分とリサイクルは同じ様な工程で行われることが多い

・リサイクル可能物を含め廃棄物を観念するのが世界の趨勢

であることを踏まえれば不適当。廃棄物の定義の問題ではなく、むしろ、廃棄物処理法の体系下でリサイクルに係る規制をどの程度合理化するかという問題

(2)廃棄物の区分について

○ 排出源に対応した区分を基本としつつも、同一性状の廃棄物については同一の区分として処理を可能とするなど、個々の廃棄物の振り分けを見直すことも考えるべき。

○ 有害性がある廃棄物やリサイクルされる廃棄物については、一般廃棄物・産業廃棄物を問わず、独立した区分を設けることが考えられる。

(3)廃棄物処理業・施設設置規制について

不適正処理防止の観点から廃棄物処理・リサイクルに係る規制は厳格であるべきだが、その手続きは合理的に、という視点から、現行の広域指定制度(廃棄物処理業の許可の特例)や再生利用認定制度(廃棄物処理業・施設設置許可の特例)といった特例措置について、指定・認定対象者に厳格な責任を求めつつ、その更なる活用を図ることが考えられる。

 

(4)排出者責任及び拡大生産者責任等について

@排出者責任等について

○ 不法投棄の処理に要する費用の負担については、

・産業廃棄物については、産業界からの費用徴収の方法を含め、費用負担の在り方を検討すべき

A拡大生産者責任について

拡大生産者責任については、他の政策手法と比較しつつ、より一般化、拡大・強化していくことが必要。

○ その対象物としては、市町村における適正処理が困難な物や、設計・製造段階での工夫により排出抑制やリサイクル、適正処理が促進されるような物が考えられる。

「生産者」とは、物の性状に応じ、製造事業者のみならず販売事業者なども含め広く対象とすべき。

○ 具体的手法としては、@製品の引取り・処理等、Aデポジット等の経済的手法、B製品規格に関する措置(一定率以上の二次原料の利用等)などが考えられる。

○ 上記手法については、これを法的に義務づける方法と生産者の自主的取組みによる方法、さらにはこれらを組み合わせる方法が考えられる。

注:中間報告全文(29頁)は省略させていただきました。必要でいたらご一報ください。

また、本件についての電子データ(発文書:ワード2000、中間報告全文:自己解凍ファイル、中間報告概要:同)をご希望でしたらご一報ください。

〔中間報告概要版〕 <-ダウンロード(自己解凍ファイル)

〔発信:企画部指導課・細 貝〕

<御意見募集要領>

1.募集期間

    平成14年5月10日(金)まで(郵送の場合は左記期日必着)

2.送付要領

住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記のうえ、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を送付して下さい。なお、いただいた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることを御承知おき下さい。

 

[1]電子メー

  宛 先 : 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2

環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課 

様 式 : 封筒に赤字で「基本問題に関する意見」と記載して下さい。

 

[2]郵 送

  宛 先 : 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2

環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課 

様 式 : 封筒に赤字で「基本問題に関する意見」と記載して下さい。

   [3]ファックス

  宛 先 : 03−3593−8262

環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課 

様 式 : 1枚目に「基本問題に関する意見」と記載して下さい。

 

      資料一覧

  ・ 「廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する中間取りまとめ」(本文)[PDFファイル PDFファイル 105KB]

・ 「中央環境審議会における廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する検討について」(概要版)[PDFファイル PDFファイル 29KB]

 

【お問い合わせ先】 環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課

 (中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会事務局)

  担  当 : 鮎 川  03−3581−3351(内線6821)

  ホームページ   http://www.env.go.jp/info/iken.html 又は

http://www.env.go.jp/council/toshin.html 

 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課

 課 長:江口 隆裕 (6811)

 補 佐:森 浩太郎 (6812)

 担 当:鮎川 智一 (6817)