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法定耐用年数(耐用年数表 別表第2表)の見直しについて


 

平成20年 6月26日
(社)全国木材組合連合会

 標記の件については、既報のとおり、木材・木製品製造業の設備の耐用年数が一律8年となる方向である旨を通知したところであります。 その後、平成20年1月11日に「平成20年度税制改正の要綱」が閣議決定され、"減価償却制度の法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理するとともに、法定耐用年数を見直す(別紙一参照:省略、木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備は8年)。なお、この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度(所得税については、平成21年分以後)について適用する。"こととなりましたのでお知らせいたします。
 なお、この改正は、平成20年4月1日以後に「取得した設備」に限定するものではなく、既存の設備にも適用されます。

〔参考1〕
平成20年度 法人税関係法令の改正の概要(国税庁ホームページより抜粋)

T 減価償却制度に関する改正

1 法定耐用年数に関する規定の整備
減価償却制度について、次の改正が行われました。
法定耐用年数の見直し及び耐用年数表における資産区分の大括り化
減価償却資産の法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理するとともに、法定耐用年数の見直しが行われました(耐用年数省令別表第一、別表第二、別表第四から別表第九)。

ロ 別表第二「機械及び装置の耐用年数表」
機械及び装置の区分について390区分から55区分に改正されました。
番号設 備 の 種 類細    目耐用年数
木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 
〔適用時期〕
改正の内容は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については従来どおり適用されます。


〔参考2::国税庁ホームページ〕
 平成20年度 法人税関係法令の改正の概要(H20.6)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2008/01.htm

 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm

 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm

 「減価償却」の解説
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji312.htm


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