平成23年9月30日

(社)全国木材組合連合会

東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策について
〜木材産業については、実質的に100%保証が継続〜

経済産業省中小企業庁は、平成23年9月27日、「東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策について」大要次のとおり措置することを公表しましたのでお知らせいたします。

1.セーフティネット保証5号及び東日本大震災復興緊急保証について

セーフティネット保証5号については、平成23年度上半期は、東日本大震災の影響を踏まえ、原則全業種(木材・木製品製造業を含む82業種)を対象に実施していましたが、下半期についても東日本大震災や円高の影響を踏まえ、「セーフティネット保証の指定業種」(中小企業信用保険法第2条第4項第5号の指定業種)に平成23年10月1日〜平成24年3月31日まで指定をされていますので、100%保証(一般保証と別枠で利用可能、保証限度額:8千万円(無担保)、2億円(有担保))が継続されることになりました。

また、円高の影響によって、急激に売上高等が減少している中小企業者を対象に、セーフティネット保証5号の利用要件を緩和(円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者を対象とする要件を追加。)することとしました。

なお、東日本大震災復興緊急保証についても、平成23年度下半期は引き続き実施します。

2.東日本大震災復興特別貸付について

東日本大震災復興特別貸付は、東日本大震災によって直接又は間接被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象として、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が平成23年5月23日から貸付けを実施してまいりましたが、被害の甚大さを踏まえ、本年度下期も引き続き継続することとしました。

詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。
〔経済産業省ホームページ:金融サポート→セーフティネット保証制度概要の中のページ〕
 http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110927001/20110927001.html

○参考資料


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