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「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の不公正な取引方法(案)」の公表及び公聴会の開催について(2004.2.5掲載)


   

2004.2.5掲載

公正取引委員会では、荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項の規定に基づき、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の不公正な取引方法」の指定を行うべく、その原案を公表されました。また、当該指定案について、次のとおり公聴会を開催することとし、その旨を平成16年1月29日付けで官報に公告されました。

木材の輸送・倉庫保管を物流事業者に委託する場合、影響しますのでお知らせいたします。

 

〔情報掲載URL〕

PDFファイル http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/04.january/04012001.pdf

〔概要〕

1 指定案の概要

(1) 対象
以下の取引を対象とする。

特定荷主 運送委託又は保管委託 特定物流事業者
資本金3億円超 ─────→ 資本金3億円以下(個人含む)
資本金1 千万円超3億円以下 ─────→ 資本金1千万円以下(個人含む)
優越的地位に立つ事業者 ─────→ 取引上の地位が劣っている事業者

(2) 禁止行為類型
代金の支払遅延、減額、買いたたき等を禁止する。

2 公聴会について

(1) 日時及び場所
平成16年2月13日(金) 午後2時
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
中央合同庁舎第6号館B棟11階公正取引委員会官房大会議室

 

特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の不公正な取引方法(案)

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定に基づき、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の不公正な取引方法を次のように指定する。

特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の不公正な取引方法

1 特定荷主が、特定物流事業者に対し運送委託又は保管委託をした場合に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。

一 特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、代金をあらかじめ定めた支払期日の経過後なお支払わないこと。
二 特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、あらかじめ定めた代金の額を減じること。
三 特定物流事業者の運送又は保管の内容と同種又は類似の内容の運送又は保管に対し通常支払われる対価に比し著しく低い代金の額を不当に定めること。
四 正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
五 代金の支払につき、当該代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。
六 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。
七 特定物流事業者の運送若しくは保管の内容を変更させ、又は運送若しくは保管を行った後に運送若しくは保管をやり直させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。
八 特定物流事業者が前各号に掲げる事項の要求を拒否したことを理由として、特定物流事業者に対して、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

2 特定荷主が前項に掲げる行為をしていた場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

 

 


 

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