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地域団体商標制度の導入による地域ブランドの保護について

 

 

 

 

平成18年 3月 4日

                          (社)全国木材組合連合会

 

 地域団体商標制度は、地域ブランドを適切に保護することにより、事業者等の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的としており、 これまで商標法では原則として保護されなかった地域の名称と商品(役務)の名称等のみからなる商標について、一定程度の周知性を獲得した場合には、所定の要件を満たす団体(事業協同組合や農業協同組合等)に「地域団体商標」として登録を認めるとともに、その商標を使用していた第三者の営業活動の支障とならないよう、商標権の効力について一定の制限を設けるものである。

特許庁では、この地域団体商標制度の導入を受け、地域団体商標に関する審査基準を新たに作成し、公表するとともに、平成18310日まで、全国各地で「地域団体商標審査基準説明会」を開催するとともに、平成18222日、「商標法の一部を改正する法律」(平成17年法律第56号)・(地域団体商標制度)の解説書を公表した。

 同法は、地域ブランドをより適切に保護することにより、信用力の維持による競争力の強化と地域経済の活性化を支援するため、主に「事業協同組合」等を権利主体とした『地域名+商品名』からなる商標(地域団体商標)を、より早い段階で団体商標として登録を受けることを可能とする措置を講じたものである。

 

特許庁は、平成18年4月1日の施行を受け、地域団体商標登録の出願の受付を同日より開始する

 

 また、(独)中小企業基盤整備機構は、地域ブランド化の支援として、地域ブランドアドバイザーの派遣事業や地域ブランドフォーラムの開催事業、地域ブランドマニュアルを公表しているので活用いただきたい。

 中小企業庁は、地域産業支援の一環で「JAPANブランド育成支援事業」として、地域の特性を活かした製品の魅力・価値を更に高め、全国さらには海外のマーケットにおいても通用する高い評価(ブランド力)を確立すべく、商工会・商工会議所等が地域の企業等をコーディネートしつつ行う、マーケットリサーチ、専門家の招聘、コンセプトメイキング、新商品開発・評価、デザイン開発・評価、展示会参加(海外展示会についてはジェトロと連携)等の取組を行うプロジェクトについて、総合的に支援を行っている。

 なお、本件については、平成18年1月30日付け文書(17全木連発第120号)をもって通知するとともに、都道府県の木材関係団体で地域ブランドの申請を検討しているところがある場合、その概略を連絡方お願いしているところである。

 

〔情報掲載URL〕

・ 特許庁のホームページ  http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

 

        「商標法の一部を改正する法律」(平成17年法律第56号)

(地域団体商標制度)の解説書について

    http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei17_56.htm

 

・ 平成17年度地域団体商標審査基準説明会テキスト

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/text_shouhyou_shinsa.htm

 

・ 平成17年度地域団体商標審査基準説明会開催について

   http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h17_shouhyou_sinsa.htm

 

        地域ブランド支援:マニュアル、アドバイザー派遣(中小企業基盤整備機構)

  http://www.smrj.go.jp/keiei/chikibrand/index.html

 

        中小企業庁(地域産業支援:JAPANブランド育成支援事業等)

   http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/index.html

 

 

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