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平成16年度地域別最低賃金額改定状況


 

 厚生労働省労働基準局長から、本会に対し、平成16年9月17日付け文書(基発第0917006号)をもって、“平成16年度最低賃金周知広報の実施について”、次のとおり、協力依頼がありましたのでお知らせいたします。

つきましては、本年度の各都道府県の地域別最低賃金は別紙1のとおりとなっていますので、周知徹底方お願い申し上げます。

また、産業別最低賃金は、現在、改正の審議が進められておりますことをあわせてお知らせいたします。

 

 

平成16年度最低賃金周知広報の実施について(協力依頼)

 

 最低賃金行政の円滑な推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、我が国の最低賃金制度は、都道府県ごとにすべての労働者を適用対象とする地域別最低賃金と特定の産業の基幹的労働者を適用対象とする産業別最低賃金により、労働者の労働条件の改善に重要な役割を果たしているところであります。

 しかしながら、最低賃金の履行状況については、今なお十分とは言い難い実情にあり、最低賃金額を周知徹底することが重要となっております。

 特に、本年度は大多数の都道府県において地域別最低賃金額の改定が行われたことから、改定された地域別最低賃金額の周知徹底を図っていくことが一層重要になっております。

 厚生労働省では、本年度もポスターやリ−フレットの資料の活用等により、最低賃金制度の周知広報を実施することとしております。

 つきましては、貴職におかれましても、最低賃金制度の趣旨を御理解の上、別紙1の最低賃金額の周知等について引き続き格別の御協力を賜りますようお願い申し上げます。

 また、貴会あるいは貴会傘下会員が発行する機関誌等の発行の際には、最低賃金の周知記事を掲載することについて格別の御配慮をくださるようお願い申し上げます。

(別紙2の参考記載例を御参考下さい。)

 

別紙1

平成16年度地域別最低賃金額改定状況

 

都道府県名

最低賃金時間額(単位:円)

発効年月日

北海道

638

平成16年10月1日

青森

606

平成16年10月1日

岩手

606

平成16年10月1日

宮城

619

平成16年10月1日

秋田

606

平成16年9月30日

山形

607

平成16年10月1日

福島

611

平成16年10月1日

茨城

648

平成16年10月17日

栃木

649

平成16年10月1日

群馬

645

平成16年10月1日

埼玉

679

平成16年10月1日

千葉

678

平成16年10月1日

東京

710

平成16年10月1日

神奈川

708

平成16年10月1日

新潟

642

平成16年9月30日

富山

644

平成14年10月1日

石川

646

平成16年10月1日

福井

643

平成16年10月1日

山梨

648

平成16年10月1日

長野

647

平成16年10月1日

岐阜

669

平成16年10月1日

静岡

673

平成16年10月1日

愛知

683

平成16年10月1日

三重

668

平成16年10月1日

滋賀

652

平成16年10月1日

京都

678

平成16年10月1日

大阪

704

平成16年9月30日

兵庫

676

平成16年9月30日

奈良

648

平成16年10月1日

和歌山

645

平成14年10月1日

鳥取

611

平成16年10月1日

島根

610

平成16年10月1日

岡山

641

平成16年10月1日

広島

645

平成16年10月1日

山口

638

平成16年10月1日

徳島

612

平成16年10月1日

香川

620

平成16年10月1日

愛媛

612

平成16年10月1日

高知

611

平成14年10月1日

福岡

645

平成16年10月1日

佐賀

606

平成16年10月1日

長崎

606

平成16年10月1日

熊本

607

平成16年10月1日

大分

607

平成16年10月1日

宮崎

606

平成16年10月1日

鹿児島

606

平成16年10月1日

沖縄

606

平成16年10月1日

全国加重平均額

665

   (注)富山、和歌山及び高知は金額据置き。

別紙2

 

○ 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払中なければならないことを定める制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

  また、最低賃金は、パート、臨時などを問わず、事業場で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用されます。

 

○ 最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2つの種類があります。

  地域別最低賃金は各都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に、産業別最低賃金は各都道府県内の一般機械器具製造業や各種商品小売業などの特定の産業に働く労働者とその使用者に、それぞれ適用されます。なお、地域別最低賃金と産業別最低賃金の両方の最低賃金が同時た適用される場合には、金額の高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

○ 地域別最低賃金とほとんどの産業別最低賃金は時間額のみで定められておりますが、一部の産業別最低賃金は日額と時間額とで定められています。

 最低賃金額が時間額のみで定められている場合は、当該時間額はすべての労働者に適用されますが、最低賃金額が日額と時間額で定められている場合は、日額は時間給制以外(月給制、週給制、日給制など)の労働者に、時間額は時間給制の労働者に、それぞれ適用されます。

 

(全国団体用)

本年度の各都道府県の地域別最低賃金は別表のとおりとなっています。

また、産業別最低賃金は、現在、改正の審議が進められています。

 

(地方団体用)

○○県の地域別最低賃金は時間額000円となっています。

なお、○○業最低賃金は日額0000円、時間額000円となっています。

(府県によっては、「○○業最低賃金は時間額000円となっています。」と表示されることもあります。)

 詳しくは最寄りの各都道府県労働局労働基準部賃金課室又は労働基準監督署にお尋ねください。

 

 

 

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