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エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案について


 

 平成20年3月4日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたので、お知らせ致します。
 改正法は、地球温暖化対策を一層推進するため、また、原油等のエネルギー価格の高騰などのエネルギーをめぐる環境の変化に対応するため、省エネルギー対策の強化が求められており、特に、大幅にエネルギー消費量が増加している業務部門・家庭部門における対策を強化することが必要であることから、エネルギーの使用の合理化に関する法律を改正し、住宅・建築物分野の省エネルギー対策の強化を図ることとしております。
 概要は次のとおりです。

(1)大規模な建築物(第一種特定建築物)に係る担保措置の強化

(2)一定の規模の建築物(第二種特定建築物)を届出義務等の対象に追加

(3)登録建築物調査機関による省エネルギー措置の維持保全状況に係る調査の制度化

(4)住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)に対し、住宅の省エネルギー性能の向上を促す措置の導入

(5)住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等の推進

(6)施行期日

 平成21年4月1日。ただし、(2)については平成22年4月1日から施行。
※上記のほか、経済産業省において、工場・事業場について事業者単位のエネルギー管理義務の導入などの改正を実施。

〔情報掲載URL〕
 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070304_.html
 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20080304002/20080304002.html


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