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有害物質を含有する家庭用品の規制基準の改正について
(家庭で使用するクレオソート油・クレオソート処理木製品の規制)


   

 

厚生労働省では、ホームセンターで販売されているクレオソート油、クレオソートで処理された木材製品(枕木など:主にガーデニング用品に再使用されている。)がベンゾピレンなどの発癌物質が入っているので規制を検討しております。

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律は、有害物質を含有する家庭用品について、保険衛生上の見地から必要な規制を行うものであり、現在17種類の化学物質が有害物質に指定されていますが、新たに3物質を有害物質に指定し、それらの家庭用品中の含有量に関し、基準を定める他、現行基準の一部を改めることとしております。

改正の内容は、

(1)次の物質をサイト内文書リンク別紙1のとおり有害物質に指定し、クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤中の含有量を10ppm、クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材の含有量を3ppmとする基準を設定する。

ジベンズ[a,h]アントラセン
ベンズ[a]アントラセン
ベンゾ[a]ピレン

(2)ホルムアルデヒドの基準をサイト内文書リンク別紙2のとおり改正する。
*次に使用される接着剤については、規定(省略)された試験法による試験に適合しなければならない。

ア、繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、靴下、中衣、外衣、帽子、寝具であって、出生後24月以内の乳幼児用のもの、
イ、繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及び靴下(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く。)並びに足袋、かつら、付けまつげ、付けひげ又は靴下止め

となっており、法律で規制された場合、
家庭用品を扱う製造・輸入及び販売業は、上記の基準に適合しない家庭用品を販売し、授与(贈答や記念品の配布など無償で譲渡すること。)し、又は販売若しくは授与の目的で陳列(人の多数出入りする場所にめにつきやすい形態で置くこと。)してはならない。(法第5条)

基準に適合しない家庭用品が販売・授与され、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認められる場合において、家庭用品を取り扱う事業者に対して、回収等の必要な措置を講ずるように命令することができる。(法第6条)
こととなります。

また、一般家庭用の製品に対する規制ですので、建築材料として規制されるものではありません

政省令の改正は、平成16年度当初に行われる模様です。
なお、クレオソート油製造企業は4社ありましたが、3社は平成15年3月末にクレオソート油の製造を中止し、1社は平成15年12月を目途にベンゾピレン10ppm以下のクレオソート油を製造・供給の予定とのことであります。

別紙1 サイト内文書リンクhttp://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p1010-2a.html
別紙2 サイト内文書リンクhttp://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p1010-2b.html

 

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