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建設リサイクル法の施行状況について(国土交通省)〔2003.6.6掲載〕


   


国土交通省では、平成14年5月30日に完全施行された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が施行1周年を迎えることから、これを機に、法律の施行状況について、取りまとめられました。
国土交通省では、引き続き建設リサイクル法の実効性を確保するため、関係機関等と連携してPR活動等を推進していくこととしております。

〔連絡先〕 
国土交通省 総合政策局建設業課
TEL:03-5253-8111(代表) (内線25733)

〔情報掲載URL〕
<他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010527_.html>

〔ポイント〕

  • 建設リサイクル法の完全施行から平成15年4月30日までの11ヶ月間に対象建設工事として都道府県等に届出られた工事は、164,900件。

  • 法施行当初は、法施行以前に既に契約または着工している工事については法の対象外とされたことから、これに伴う駆け込み工事が多くみられたこと、近年の景気の低迷に伴い、工事件数が減少していることなどにより、届出件数が少なかったものの、今年になってから届出件数は増加してきており、法の周知が図られつつある。

  • 解体工事業者の登録数は、平成15年4月30日現在5,830社となっている。

  • 都道府県、特定行政庁が建設リサイクル法の実効性を確保するために行った現場パトロール(分別解体等の実施状況に係るパトロールに限る)は、延べ145,917時間。

  • 都道府県、特定行政庁が行った助言・勧告・命令等(分別解体等の適正な実施に関するものに限る)の件数は、「助言」177件=建設リサイクル法第14条、「勧告」 19件=(同)、「命令」6件=建設リサイクル法第15条、「報告の徴収」159件=建設リサイクル法第42条、「立入検査」1,708件=建設リサイクル法第43条。

  • 建設リサイクル法に違反して摘発された件数は、7件。

  • 今後の取り組み方針は、次のとおり。

    一般国民向けのPR活動、関係業者等向け説明会の実施等広報活動の推進 全国一斉パトロールの実施等、工事現場のパトロールの実施(都道府県等) 都道府県等の職員以外による解体工事のパトロール及び通報システムの構築 各都道府県等の実状に即した届出の確実な履行方策の推進

 

 

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