平成28年 4月 4日

一般社団法人 全国木材組合連合会

 

CLTを用いた建築物の一般的な設計法等の策定について

 

 国土交通省は、平成28 年3月31 日(木)及び4月1日(金)、CLT〔直交集成板:ひき板又は小角材(これらをその繊維方向を互いにほぼ平行にして長さ方向に接合接着して調整したものを含む。)をその繊維方向を互いにほぼ平行にして幅方向に並べ又は接着したものを、主としてその繊維方向を互いにほぼ直角にして積層接着し3層以上の構造を持たせた一般材のことをいいます。〕を用いた建築物の一般的な設計法等に関して、建築基準法に基づく告示を公布・施行しましたのでお知らせいたします。
 今後は、告示に基づく構造計算等を行うことにより、大臣認定〔建築基準法第20 条第1項第一号に基づく大臣認定〕を個別に受けることなく、建築確認により建築が可能となります。また、告示に基づく仕様とすることにより、準耐火構造にて建築が可能な3階建て以下の建築物については、防火被覆無しでCLT等〔CLT、LVL(単板積層材)及び集成材〕を用いることができるようになります。
 詳細については、別紙及び国土交通省のホームページをご覧ください。

 国土交通省のこの情報のURL  http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000614.html


 

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