平成23年 6月30日

(社)全国木材組合連合会

全国木材協同組合連合会

全木連東日本大震災対策本部


福島原子力発電所事故に伴う木材関係の損害賠償について

  1. 表記につきましては、平成23年5月9日付けで、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力発電事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第一次指針」により必要な対応をお願いする旨通知したところであります。
  2. 福島県木協連では 、東京電力に対して避難等の指示区域の事業者に係る避難費用、営業損害等の仮払い金の請求手続きを進め、既に仮払い金支払が開始されています。
  3. 第一次指針では、対象事業者等は「対象区域内で事業の全部又は一部を営んでいた者・・・」とされており、対象区域外の事業者にありましても、対象区域内に山林・立木を所有するなどにより丸太生産を行っていた事業者、工場も対象となると考えられます。貴組合に該当事業者がおられる場合には必要な対応を進められるよう念のためご連絡します。その場合は、福島県木協連と連絡調整方をお願いします。
  4. なお、いわゆる風評被害に関する損害の考え方につきましては、第2次指針で食用関係が盛込まれましたが、それ以外の部門は6月2日付けでご連絡しましたとおり今後検討することになっています。

〔参考〕
 原子力損害賠償紛争審査会のHP
  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/index.htm


 東京電力のHP(原子力損害の補償全般に関するご相談の専用窓口などがあります。)
  http://www.tepco.co.jp/index-j.html


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