平成25年9月20日

(一社)全国木材組合連合会

振興山村における工業用機械等に係る特別償却について

振興山村(林野率が高く人口密度が低い地域で、山村振興法(昭和40年5月11日法律第64号)の規定に基づき指定された区域)で製造業及び旅館業を営む事業者(個人・法人)が、それら事業に使用する機械や建物を取得した場合、特別償却(特別償却率=機械等10/100、建物等6/100)をすることができます。

本税制の適用期限は、平成27年3月31日までとなっておりますので、期限内に対象となる設備投資を行った際には、本税制の活用が可能です。

例えば、製材事業者(償却前の課税所得額が1,000万円とした場合)の方が木材乾燥装置(取得価額2,800万円(法定耐用年数8年)を設備投資し、定額法により償却した場合、初年度72万円の減額となります。(通常の場合の1年目の法人税額は166万円ですが、特別償却した場合には、94万円となり、通常の場合に比べ72万円の減額となります。)

(※特別償却は減価償却の前倒しであり、耐用年数全体での減価償却額の総額は同じとなります。)

詳しい特例の内容等については、農林水産省ホームページをご覧ください。


〔関連情報〕

○パンフレット
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_sesaku/pdf/pamph.pdf

○農林水産省 山村振興ホームページ
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_sesaku/sesaku.html

○振興山村の指定地域一覧
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_about/pdf/itiran.pdf


〔その他参考〕

○財務サポート(中小企業庁)
「中小企業向けの税制支援」や「中小企業の会計」、「会社法」、「事業承継」のサポート
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/index.html

○上手に使おう!中小企業税制33問33答(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2013/20130205Zeisei.pdf


全木連webトップへ