平成24年12月18日

(社)全国木材組合連合会

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

個人の白色申告者(青色申告を行っている個人事業主の方は関係ありません。)のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の金額の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を)含みます。)について必要となります。

記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

〔情報掲載URL〕
国税庁HP
 個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm

概要チラシ
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf



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