7 木材の乾燥と新たな木質資材についての質問と回答

Q 7−6 建築物の中で木材が使えないところがあると聞きましたが。

A1(平成12年5月までの内容です。)
  建築基準法では、規模の大きな建築物や高さの高い建築物については、構造上及
 び防火上の見地から危険性が大きいと見られ、その主要構造部を木造とすることを
 禁止したり、制限したりしています。
  例えば、「高さ13m、軒の高さ9mまたは延べ面積3000m2を越える建築物
 は主要構造部(床、屋根及び階段は除く)を木造としてはならない。」と制限され
 ています。また、延べ面積が1000m2を越える木造建築物は、その外壁及び軒裏
 で延焼の恐れのある部分を防火構造(例えばモルタル塗)とし、その屋根を不燃材
 料で造り、または葺くことが義務づけられています。ただし、高さについては、構
 造耐力上主要な部分である柱や横架材に大断面集成材など(小径15p以上、断面
 積300m2以上)を用いた一定の木造建築物及び一定の準耐火構造の木造建築物は
 建築可能です。

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  具体的な規制内容については、建築基準法及び建築基準法施行令をご覧くださ
 い。
  さらに、都市計画法では、市街地における火災の危険を防除するため、都市計画
 区域を防火地域と準防火地域とに分けて指定しており、建築基準法では、その地域
 に応じて、建築物の構造や規模などを規制しています。

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  〔防火地域〕では、原則として、次のような規制があります。
   [1]地階を含め階数が3以上または延べ面積が100m2を超える場合は、耐火建
    築物としなければならないので、木造は建築できません。
   [2] 地階を含め階数が2以下で、延べ面積が100m2以下の場合は、耐火建築物
    または準耐火建築物としなければならないので、壁、床及び天井の仕上げな
    らびに階段に木質資材を用いることはできません。

  〔準防火地域〕では、原則として、次のような規制が次のような規制があります。
   [1]階数が4以上または延べ面積が1500m2を超える場合は、耐火建築物とし
    なければならないので、木造は建築できません。
   [2]階数が3以下で、かつ、延べ面積が500m2を超え1500m2以下の場合
    は、耐火建築物または準耐火建築物としなければならないので、壁、床及び
    天井の仕上げならびに階段に木質資材を用いることはできません。
   [3]階数が3で、延べ面積が500m2以下の場合は、耐火建築物、準耐火建築物
    または一定の防火性能を有する建築物としなければならないので、外壁なら
    びに外壁屋内側及び天井の仕上げに木質資材を用いることはできません。

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  さらに、建築基準法では、第22条第1項に基づいて指定された区域内では、原
 則として、屋根を不燃材料で造り、またはふかなければならず、外壁のうち、延焼
 のおそれのある部分を土塗壁とし、または延焼防止についてこれと同等以上の効力
 を有する構造としなければならないこととされています。

  now_printing[図] 木造建築物の件説範囲の詳細図

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