8 住宅に関する諸制度についての質問 と回答

Q 8−1 住宅を建てる場合どのような税金がかかるのでしょうか。
        また、どのような減税措置がありますか。

A1
  住宅を取得することによって様々な税金が掛かることになりますが、住宅を取得
 する時にかかる税金に「不動産取得税」「消費税」「登録免許税」「印紙税」があ
 り、住宅や土地を取得した後、継続的に掛かる税金には「固定資産税」「都市計画
 税」があります。

  [1] 不動産取得税
   不動産取得税は、不動産を取得した場合に掛かる税金で、土地と建物の両方に
   掛かります。税額は、
    土地:評価額×1/2×4%
    建物:評価額(新築については認定額)×4%
   です。(税率については、平成10年6月30日までに取得したものについては3%)
  <軽減措置>
   土地については、45,000円又は1m2当たりの評価額×1/2×住宅の延べ床面積
   の2倍(200m2を限度)×3%のいづれか多い方の額が控除されます。
   建物については、1戸につき1,000万円が控除されます。(ただし、1戸の床面
   積が40〜200m2、1m2当たりの評価額が176,000円以下であること。)

  [2] 消費税
   建物や設計類、手数料(行政手数料を除く)に掛かります。
   土地購入料、印紙、保険料、利子には掛かりません。税率は平成9年4月1日
   以降は5%となっております。ただし、平成9年4月1日以降に引き渡しを受
   けるものであっても平成8年9月30日までに建築受けをい契約を締結したもの
   については3%の税率が適用されます。

  [3] 登録免許税
   土地や建物の登記をするときに掛かるのが登録免許税で、住宅を取得した場合
   に必要な登記の主なものとして「建物表示登記」「所有権保存登記」「所有権
   移転登記」「抵当権設定登記」があります。
   (1) 建物表示登記
     建物を新しく建てたときに1ヶ月以内に行わなければならない登記。
     (建物表示登記には、税はかかりません。)
   (2) 所有権保存登記
     補表示登記のあとに建物の所有権を設定するための登記。
     税額:評価額×0.6%
   <軽減措置>
     一定の条件を満たす場合 
      税額:評価額×0.3%
   (3) 所有権移転登記
     土地や建物を購入したとき行う登記。
     税額:評価額×5%(土地、建物とも同じ税率)
   <軽減措置>
     土地については、軽減措置はない。
    (経過措置として平成9年3月31日までは課税標準を40%に軽減)
     建物については、一定の基準をみたすものについて 
     税額:評価額×0.6%
   (4) 抵当権設定登記
     ローンを借りたとき抵当権を設定するための登記。
     税額:債権額(借入額)×0.4%(ただし、公庫融資は非課税)
   <軽減措置>
     一定の用件をみたしている場合
     税額:債権額×0.2%

  [4] 固定資産税
   固定資産税は、毎年1月1日現在で土地や建物を所有している者に課せされる
   地方税で、税率が自治体によって異なっています。
   <軽減措置>
    土地については、住宅用地の課税標準の特例として、住宅の床面積の10倍を
    限度として住宅用地の課税標準が評価額の1/3となります。また、小規模住
    宅用地の軽減として、住宅用地のうち、1戸当たり200m2までは課税標準が評
    価額の1/6に、200m2を越える部分は1/3となります。
    建物については、一定の用件をみたす場合に、新築してから3年間、床面積
    120m2を限度に税額が1/2になります。

  [5] 都市計画税
   都市計画税は、市町村の都市計画事業の財源として徴収される税で毎年1月1
   日現在で土地や建物を所有している者に化せられる地方税で税率が自治体によ
   って異なっています。
   <軽減措置>
    土地については、固定資産税と同じ内容の軽減措置があります。建物につい
    ては、原則として軽減措置はありません。ただし、自治体によっては軽減措
    置をもうけている場合もあります。

  [6] その他の税制上の特例措置
   (1) 住宅取得促進税制(所得税の減税)
     個人が住宅の取得又は増改築等を行い、自己の居住の用に供した場合、当
     初6年間、年末の住宅ローン残高から計算した控除額を所得税から控除、
     なお、特例を受けるには確定申告が必要。

  (1)平成9年1月1日〜平成9年12月31日までに取得したもの          

借入残高の
占める部分
控      除      率
控除限度額
1千万円以下
1千〜2千万円
2千〜3千万円
当初3年間
2%
1%
0.5%
35万円
4年目以降
1%
1%
0.5%
25万円
合 計
-
-
-
180万円

  (2)平成10年1月1日〜平成10年12月31日までに取得したもの         

借入残高の
占める部分
控      除      率
控除限度額
1千万円以下
1千〜2千万円
2千〜3千万円
当初2年間
2%
1%
0.5%
35万円
3年目以降
1%
1%
0.5%
25万円
合 計
-
-
-
170万円

  (3)平成11年1月1日〜平成11年12月31日までに取得したもの         

借入残高の
占める部分
控      除      率
控除限度額
1千万円以下
1千〜2千万円
2千〜3千万円
当初2年間
1.5%
1%
0.5%
30万円
3年目以降
1%
1%
0.5%
25万円
合 計
-
-
-
160万円

  (4)平成11年1月1日〜平成13年12月31日までに取得したもの         

借入残高の
占める部分
控      除      率
控除限度額
1千万円以下
1千〜2千万円
2千〜3千万円
当初から終期まで
1%
1%
0.5%
25万円
合 計
-
-
-
150万円

   (2) 住宅取得資金贈与の特例(贈与税)
     住宅取得資金の援助を受けると、300万円を限度として非課税となります。
     ただし、この制度を利用できるのは、一生のうち一回限りです。

▲Q&Aのメインページに戻る