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役 員 給 与 規 程

   

( 総 則 )

第1条 社団法人全国木材組合連合会(以下「本会」という。)の役員の給与については、
この規程の定めるところによる。

( 適用の範囲 )

第2条 この規程は、本会の役員で常時勤務をする役員について適用する。

( 給与の種類 )

第3条 役員の給与の種類は、俸給及び通勤手当とする。

( 給与の支払 )

第4条 役員の給与は、給与台帳に基づいて支給する。
ただし、法令に基づきその役員の給与から控除すべきものがある場合には、その額を控除する。

( 給与の支払日 )

第5条 役員の給与の支払日は、毎月20日とし、当月1日から当月末日までの俸給を支給する。
通勤手当については、原則6ヶ月を単位に支給することとし、その支給に係る6ヶ月の最初の月の給与支払日に一括支給する。
2 前項の支給日が休日にあたるときは、その前日に支給する。

( 俸 給 )

第6条 役員の俸給の年度支給上限額は、次のとおりとし、支給額については、その範囲内で会長が決定する。
副 会 長 12,000千円
専務理事 10,800千円
常務理事 9,600千円
2 役員の俸給の月額は、前項の支給額を12で除した額とする。
3 新たに役員になった者には、その日から俸給を支給し、役員間において異動を生じた者には、その異動の日から新たな俸給を支給する。
4 役員が離職し、または死亡したときは、その日まで俸給を支給する。
5 前2項の規定により俸給を支給する場合の1日当りの俸給額は、俸給月額を22で除した額とする。

( 通勤手当 )

第7条 通勤手当は、勤務のための交通機関等を利用する役員に対し、原則として、6ヶ月定期券等の実費を一括支給する。
2 前項に規程する通勤手当の支給額は、1ヶ月当り45,000円を上限とする。

( 実施細則 )

第8条 役員の給与の実施について本規程に規定されていない事項については、会長が別に定める。


付 則
1 この規程は、平成14年8月6日から実施する。
2 この改正規定は、平成16年4月1日から実施する。

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