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役 員 退 職 金 規 程

   

( 総 則 )

第1条 社団法人全国木材組合連合会(以下「本会」という。)の常勤の役員(以下「役員」という。)の退職金の支給及び在任年齢に関する事項は、この規程の定めるところによる。

( 退職金の支給 )

第2条 退職金は、役員が退職又は死亡した場合、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
ただし、役員が次の各号の1に該当する場合には、当該役員には退職金を支給しない。

  1. 勤続年数2年未満で自己の都合によって退職した場合
  2. 本会定款第14条第4項の規定により役員を解任された場合

( 退職金の額 )

第3条 退職金の支給額は、退職当時の俸給月額に、在職期間1年につき1.0ヶ月で計算された月数を乗じて得た額とする。ただし、次条第3項後段の規定により引き続き在職したものとみなされる者の退職金の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額にその在職期間に相当する月数を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

2 前項の規定による退職金の額は、次の各号の一に該当する場合には、退職金算定額を増額することができる。

  1. 職務上の傷病による退職又は死亡の場合
  2. 本会に対して特に功労のあった場合

この場合の増額の基準は次のとおりとし、その範囲内で本会会長が決定する。ただし、重複して適用しないものとする。

  1. 退職金算定額の50%以内
  2. 在職した役職ごとに応じ、
    副会長 退職金算定額の50%以内
    専務理事 退職金算定額の40%以内
    常務理事 退職金算定額の30%以内

(在職期間の計算)

第4条 在職期間及び役職別期間の計算については、任命の日から、退職の日及び死亡の日までの期間とする。ただし、在職期間及び役職別期間の計算において、1年に満たない端数があるときは、月割りとし、1月未満の端数は1月に引き上げるものとする。

2 前条第1項ただし書に規定する場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

3 役員が任期満了の日の翌日に再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職金の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。

( 遺族の範囲及び順位 )

第5条 第2条に規定する遺族の範囲及びこれらの者が退職金を受ける順位については、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第11条の規定を準用する。
この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

( 遺族からの排除 )

第6条 遺族からの排除については、国家公務員退職手当法第11条の2の規定を準用する。
この場合において、同条中「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

( 支給時期 )

第7条 退職金の支給時期は、役員の退職又は死亡後1ヶ月以内に支給するものとする。

(在任年齢)

第8条 役員の在任年齢は、65歳までとする。ただし、副会長等で特別の事情があ
る場合は70歳に達するまでとすることができることとする。


( 理事会への報告 )

第9条 本規程に規定されていない事項については、会長がその実施について判断することとし、事後、理事会に報告することとする。


付 則
1 この規程は、平成14年8月6日より実施する。
2 なお、平成7年10月1日制定の「役員退職金規程」及び「役員退職金に関する内規」は、この規程の実施をもって廃止する。

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