輸出梱包材熱処理工場認証基準
輸出梱包材の熱処理基準は、木材中心部の温度が摂氏56度以上で且つ30分以上の加熱処理が条件となることから、熱処理施設(蒸気式加熱、遠赤外線加熱方式等高温乾燥加熱方式又は蒸煮加熱方式等で安全性が確保された施設)を設置し、下記の認証基準に適合するとともに、別添の「熱処理標準表」に定める処理材の寸法ごとの処理温度と時間が維持できること。 1 処理及び保管のための施設 (1)作業場及び保管施設の要件 ア 作業場の広さ 処理材料の移動や搬送をフォ−クリフト等で、効率的な作業が可能な広さであること。 イ 作業場の明るさ 作業場の明るさは、労働安全衛生規則等に定める適切な明るさであること。 ウ 製品等保管施設の状況 熱処理用木材及び熱処理を終了した木材製品の保存については、屋根を有する倉庫内で、床面から約10cmの空間をとった台木の上に保管が行われること。 (特に、処理後の保存管理が適切に行われる施設であること。) (2)製造施設の要件 ア 高温乾燥加熱施設 処理温度が摂氏60度以上の高温及び湿度調整を自由に設定でき、且つ、処理施設の設定温度を連続的に保持するための室内での風量をコントロ−ルできる対流ファンを装置する乾燥施設で、室内設定温度を床面から天井部分の中間より下層に設置した温・湿度計において、室外で測定値の確認及び記録(処理時間を含む。)をして証明できる、自記記録計を設置してあること。 イ 蒸煮加熱施設 生蒸気の噴射加熱方式の密閉施設で、目的温度を連続して保持出来る構造体の処理施設であること。処理施設内の温度を、施設の床面から天井部分の中間より下層に設置した温度計で測定し、室外において記録(処理時間を含む。)して証明出来る、自記記録計を設置してあること。
輸出梱包材の熱処理基準は、木材中心部の温度が摂氏56度以上で且つ30分以上の加熱処理が条件となることから、熱処理施設(蒸気式加熱、遠赤外線加熱方式等高温乾燥加熱方式又は蒸煮加熱方式等で安全性が確保された施設)を設置し、下記の認証基準に適合するとともに、別添の「熱処理標準表」に定める処理材の寸法ごとの処理温度と時間が維持できること。
1 処理及び保管のための施設
(1)作業場及び保管施設の要件 ア 作業場の広さ 処理材料の移動や搬送をフォ−クリフト等で、効率的な作業が可能な広さであること。 イ 作業場の明るさ 作業場の明るさは、労働安全衛生規則等に定める適切な明るさであること。 ウ 製品等保管施設の状況 熱処理用木材及び熱処理を終了した木材製品の保存については、屋根を有する倉庫内で、床面から約10cmの空間をとった台木の上に保管が行われること。 (特に、処理後の保存管理が適切に行われる施設であること。) (2)製造施設の要件 ア 高温乾燥加熱施設 処理温度が摂氏60度以上の高温及び湿度調整を自由に設定でき、且つ、処理施設の設定温度を連続的に保持するための室内での風量をコントロ−ルできる対流ファンを装置する乾燥施設で、室内設定温度を床面から天井部分の中間より下層に設置した温・湿度計において、室外で測定値の確認及び記録(処理時間を含む。)をして証明できる、自記記録計を設置してあること。 イ 蒸煮加熱施設 生蒸気の噴射加熱方式の密閉施設で、目的温度を連続して保持出来る構造体の処理施設であること。処理施設内の温度を、施設の床面から天井部分の中間より下層に設置した温度計で測定し、室外において記録(処理時間を含む。)して証明出来る、自記記録計を設置してあること。
ア 作業場の広さ 処理材料の移動や搬送をフォ−クリフト等で、効率的な作業が可能な広さであること。 イ 作業場の明るさ 作業場の明るさは、労働安全衛生規則等に定める適切な明るさであること。 ウ 製品等保管施設の状況 熱処理用木材及び熱処理を終了した木材製品の保存については、屋根を有する倉庫内で、床面から約10cmの空間をとった台木の上に保管が行われること。 (特に、処理後の保存管理が適切に行われる施設であること。)
ア 作業場の広さ
処理材料の移動や搬送をフォ−クリフト等で、効率的な作業が可能な広さであること。
作業場の明るさは、労働安全衛生規則等に定める適切な明るさであること。
ウ 製品等保管施設の状況
熱処理用木材及び熱処理を終了した木材製品の保存については、屋根を有する倉庫内で、床面から約10cmの空間をとった台木の上に保管が行われること。 (特に、処理後の保存管理が適切に行われる施設であること。)
(2)製造施設の要件
ア 高温乾燥加熱施設 処理温度が摂氏60度以上の高温及び湿度調整を自由に設定でき、且つ、処理施設の設定温度を連続的に保持するための室内での風量をコントロ−ルできる対流ファンを装置する乾燥施設で、室内設定温度を床面から天井部分の中間より下層に設置した温・湿度計において、室外で測定値の確認及び記録(処理時間を含む。)をして証明できる、自記記録計を設置してあること。 イ 蒸煮加熱施設 生蒸気の噴射加熱方式の密閉施設で、目的温度を連続して保持出来る構造体の処理施設であること。処理施設内の温度を、施設の床面から天井部分の中間より下層に設置した温度計で測定し、室外において記録(処理時間を含む。)して証明出来る、自記記録計を設置してあること。
ア 高温乾燥加熱施設
処理温度が摂氏60度以上の高温及び湿度調整を自由に設定でき、且つ、処理施設の設定温度を連続的に保持するための室内での風量をコントロ−ルできる対流ファンを装置する乾燥施設で、室内設定温度を床面から天井部分の中間より下層に設置した温・湿度計において、室外で測定値の確認及び記録(処理時間を含む。)をして証明できる、自記記録計を設置してあること。
イ 蒸煮加熱施設
生蒸気の噴射加熱方式の密閉施設で、目的温度を連続して保持出来る構造体の処理施設であること。処理施設内の温度を、施設の床面から天井部分の中間より下層に設置した温度計で測定し、室外において記録(処理時間を含む。)して証明出来る、自記記録計を設置してあること。
2 製造基準等 (1)製造工程図 原材料の受入れ検査、熱処理スケジュ−ル又は認証マ−クの表示、製品の保管及び出荷など一連の製造工程をフロ−チャ−トで示すこと。 (2)製造基準 製造工程図に従った製造工程について、フロ−チャ−トの中に、温度基準を表記す ること。 (3)表示基準 表示をする各枚の場所、個数等を定め、出荷前にスタンプの押印若しくはラベルの 貼付を行うこと。 3 品質管理等のための要件 (1)品質管理の施設・設備 ア 温・湿度計 室内の温度又は湿度を室外において測定、記録するために、施設に応じた計測機を室内に設置してあること。但し、生蒸気100%湿度で蒸煮する「蒸熱」方式は、温度計が設置してあること。 イ 自動温度記録計 室内の温度を室外において測定、記録するために、施設に応じた適切な高さ(壁面の高さで中位以下に、設定してあることが望ましい。)。 (2)品質管理事項(組織と運営のための具体的事項) 品質管理を励行するために、「品質管理規定」を作成保持して、下記の管理要件を満たしていること。 ア 品質管理の実施体制と責任体制の確保のために、組織化を図って責任を明確にし、適切な運営のための検討組織とする。 (ア)組織の運営 (組織の目的、最低でも月1回の定期的な品質管理担当者会議の実施、会議内容の記録の保持、課題点の検討と改正若しくは施設の修理等の記録の保持) (イ)組織図 (委員長と現場で品質管理を担当する製造部門の担当者) イ 品質管理の管理項目及び規格基準の設定等 処理荷口の梱包厚さ条件と温度設定等の基準は、材間の空気の対流若しくは生蒸気の流通を容易にするために設置する、桟木を設置する処理材の厚さと処理温度の設定条件について、別添の「熱処理標準」に基く条件に適合しているかどうかの確認 ウ 品質管理の実施及びデ−タの保存 (ア)委託荷口・原材料の受入検査記録 樹種、寸法、数量等(持込み材料に対する樹種、寸法、数量等の確認日報) (イ)熱・乾燥処理記録 樹種、寸法、処理温度(初期温度、規定温度の経過時間数等、処理初期ら終期までの日時、温度を記録……自記記録計チャ−トによる処理経緯) (ウ)処理終了後から出荷時までの管理条件 処理材の保管、手渡し日時、受取り書等を日報で確認 エ 品質管理終了後の記録の保持等 記録の保持を1年間とし、記録の写しを1か月分申請書に添付すること。 4 表示等 (1)熱処理製品への表示に関する規定 ア 本会の定める熱処理荷口に関する表示を各枚若しくは各本に表示する規定(各枚、各本ごとに1個以上) イ パレット、ドラム等仕組み製品に対する処理後のスタンプ等の表示規定(表裏又は側面に2個以上) ウ 木口への表示(マーキング)(処理工場と梱包工場が異なるために、処理木材と未処理木材の利用間違い等を 避ける意味で、処理荷口の木口への上記イの押印か、木口へのグリ−ン等の着 色等のマ−キングが好ましい。) (2)熱処理部門及び表示部門の責任者の規定 (責任の所在を明確にするために、工場責任者の他に、熱処理部門の責任者を明確にする。) (3)認証機関の行う工場調査の受入れ規定の有無 (品質管理規定の中に、1年に1回以上行う認証機関の品質管理実施状況調査の受入をする項が設けられているかどうか)
2 製造基準等
(1)製造工程図 原材料の受入れ検査、熱処理スケジュ−ル又は認証マ−クの表示、製品の保管及び出荷など一連の製造工程をフロ−チャ−トで示すこと。 (2)製造基準 製造工程図に従った製造工程について、フロ−チャ−トの中に、温度基準を表記す ること。 (3)表示基準 表示をする各枚の場所、個数等を定め、出荷前にスタンプの押印若しくはラベルの 貼付を行うこと。 3 品質管理等のための要件 (1)品質管理の施設・設備 ア 温・湿度計 室内の温度又は湿度を室外において測定、記録するために、施設に応じた計測機を室内に設置してあること。但し、生蒸気100%湿度で蒸煮する「蒸熱」方式は、温度計が設置してあること。 イ 自動温度記録計 室内の温度を室外において測定、記録するために、施設に応じた適切な高さ(壁面の高さで中位以下に、設定してあることが望ましい。)。 (2)品質管理事項(組織と運営のための具体的事項) 品質管理を励行するために、「品質管理規定」を作成保持して、下記の管理要件を満たしていること。 ア 品質管理の実施体制と責任体制の確保のために、組織化を図って責任を明確にし、適切な運営のための検討組織とする。 (ア)組織の運営 (組織の目的、最低でも月1回の定期的な品質管理担当者会議の実施、会議内容の記録の保持、課題点の検討と改正若しくは施設の修理等の記録の保持) (イ)組織図 (委員長と現場で品質管理を担当する製造部門の担当者) イ 品質管理の管理項目及び規格基準の設定等 処理荷口の梱包厚さ条件と温度設定等の基準は、材間の空気の対流若しくは生蒸気の流通を容易にするために設置する、桟木を設置する処理材の厚さと処理温度の設定条件について、別添の「熱処理標準」に基く条件に適合しているかどうかの確認 ウ 品質管理の実施及びデ−タの保存 (ア)委託荷口・原材料の受入検査記録 樹種、寸法、数量等(持込み材料に対する樹種、寸法、数量等の確認日報) (イ)熱・乾燥処理記録 樹種、寸法、処理温度(初期温度、規定温度の経過時間数等、処理初期ら終期までの日時、温度を記録……自記記録計チャ−トによる処理経緯) (ウ)処理終了後から出荷時までの管理条件 処理材の保管、手渡し日時、受取り書等を日報で確認 エ 品質管理終了後の記録の保持等 記録の保持を1年間とし、記録の写しを1か月分申請書に添付すること。 4 表示等 (1)熱処理製品への表示に関する規定 ア 本会の定める熱処理荷口に関する表示を各枚若しくは各本に表示する規定(各枚、各本ごとに1個以上) イ パレット、ドラム等仕組み製品に対する処理後のスタンプ等の表示規定(表裏又は側面に2個以上) ウ 木口への表示(マーキング)(処理工場と梱包工場が異なるために、処理木材と未処理木材の利用間違い等を 避ける意味で、処理荷口の木口への上記イの押印か、木口へのグリ−ン等の着 色等のマ−キングが好ましい。) (2)熱処理部門及び表示部門の責任者の規定 (責任の所在を明確にするために、工場責任者の他に、熱処理部門の責任者を明確にする。) (3)認証機関の行う工場調査の受入れ規定の有無 (品質管理規定の中に、1年に1回以上行う認証機関の品質管理実施状況調査の受入をする項が設けられているかどうか)
(1)製造工程図
原材料の受入れ検査、熱処理スケジュ−ル又は認証マ−クの表示、製品の保管及び出荷など一連の製造工程をフロ−チャ−トで示すこと。
(2)製造基準
製造工程図に従った製造工程について、フロ−チャ−トの中に、温度基準を表記す ること。
(3)表示基準
表示をする各枚の場所、個数等を定め、出荷前にスタンプの押印若しくはラベルの 貼付を行うこと。
3 品質管理等のための要件
(1)品質管理の施設・設備 ア 温・湿度計 室内の温度又は湿度を室外において測定、記録するために、施設に応じた計測機を室内に設置してあること。但し、生蒸気100%湿度で蒸煮する「蒸熱」方式は、温度計が設置してあること。 イ 自動温度記録計 室内の温度を室外において測定、記録するために、施設に応じた適切な高さ(壁面の高さで中位以下に、設定してあることが望ましい。)。 (2)品質管理事項(組織と運営のための具体的事項) 品質管理を励行するために、「品質管理規定」を作成保持して、下記の管理要件を満たしていること。 ア 品質管理の実施体制と責任体制の確保のために、組織化を図って責任を明確にし、適切な運営のための検討組織とする。 (ア)組織の運営 (組織の目的、最低でも月1回の定期的な品質管理担当者会議の実施、会議内容の記録の保持、課題点の検討と改正若しくは施設の修理等の記録の保持) (イ)組織図 (委員長と現場で品質管理を担当する製造部門の担当者) イ 品質管理の管理項目及び規格基準の設定等 処理荷口の梱包厚さ条件と温度設定等の基準は、材間の空気の対流若しくは生蒸気の流通を容易にするために設置する、桟木を設置する処理材の厚さと処理温度の設定条件について、別添の「熱処理標準」に基く条件に適合しているかどうかの確認 ウ 品質管理の実施及びデ−タの保存 (ア)委託荷口・原材料の受入検査記録 樹種、寸法、数量等(持込み材料に対する樹種、寸法、数量等の確認日報) (イ)熱・乾燥処理記録 樹種、寸法、処理温度(初期温度、規定温度の経過時間数等、処理初期ら終期までの日時、温度を記録……自記記録計チャ−トによる処理経緯) (ウ)処理終了後から出荷時までの管理条件 処理材の保管、手渡し日時、受取り書等を日報で確認 エ 品質管理終了後の記録の保持等 記録の保持を1年間とし、記録の写しを1か月分申請書に添付すること。 4 表示等 (1)熱処理製品への表示に関する規定 ア 本会の定める熱処理荷口に関する表示を各枚若しくは各本に表示する規定(各枚、各本ごとに1個以上) イ パレット、ドラム等仕組み製品に対する処理後のスタンプ等の表示規定(表裏又は側面に2個以上) ウ 木口への表示(マーキング)(処理工場と梱包工場が異なるために、処理木材と未処理木材の利用間違い等を 避ける意味で、処理荷口の木口への上記イの押印か、木口へのグリ−ン等の着 色等のマ−キングが好ましい。) (2)熱処理部門及び表示部門の責任者の規定 (責任の所在を明確にするために、工場責任者の他に、熱処理部門の責任者を明確にする。) (3)認証機関の行う工場調査の受入れ規定の有無 (品質管理規定の中に、1年に1回以上行う認証機関の品質管理実施状況調査の受入をする項が設けられているかどうか)
(1)品質管理の施設・設備
ア 温・湿度計 室内の温度又は湿度を室外において測定、記録するために、施設に応じた計測機を室内に設置してあること。但し、生蒸気100%湿度で蒸煮する「蒸熱」方式は、温度計が設置してあること。 イ 自動温度記録計 室内の温度を室外において測定、記録するために、施設に応じた適切な高さ(壁面の高さで中位以下に、設定してあることが望ましい。)。
ア 温・湿度計
室内の温度又は湿度を室外において測定、記録するために、施設に応じた計測機を室内に設置してあること。但し、生蒸気100%湿度で蒸煮する「蒸熱」方式は、温度計が設置してあること。
イ 自動温度記録計
室内の温度を室外において測定、記録するために、施設に応じた適切な高さ(壁面の高さで中位以下に、設定してあることが望ましい。)。
(2)品質管理事項(組織と運営のための具体的事項)
品質管理を励行するために、「品質管理規定」を作成保持して、下記の管理要件を満たしていること。 ア 品質管理の実施体制と責任体制の確保のために、組織化を図って責任を明確にし、適切な運営のための検討組織とする。 (ア)組織の運営 (組織の目的、最低でも月1回の定期的な品質管理担当者会議の実施、会議内容の記録の保持、課題点の検討と改正若しくは施設の修理等の記録の保持) (イ)組織図 (委員長と現場で品質管理を担当する製造部門の担当者) イ 品質管理の管理項目及び規格基準の設定等 処理荷口の梱包厚さ条件と温度設定等の基準は、材間の空気の対流若しくは生蒸気の流通を容易にするために設置する、桟木を設置する処理材の厚さと処理温度の設定条件について、別添の「熱処理標準」に基く条件に適合しているかどうかの確認 ウ 品質管理の実施及びデ−タの保存 (ア)委託荷口・原材料の受入検査記録 樹種、寸法、数量等(持込み材料に対する樹種、寸法、数量等の確認日報) (イ)熱・乾燥処理記録 樹種、寸法、処理温度(初期温度、規定温度の経過時間数等、処理初期ら終期までの日時、温度を記録……自記記録計チャ−トによる処理経緯) (ウ)処理終了後から出荷時までの管理条件 処理材の保管、手渡し日時、受取り書等を日報で確認 エ 品質管理終了後の記録の保持等 記録の保持を1年間とし、記録の写しを1か月分申請書に添付すること。
品質管理を励行するために、「品質管理規定」を作成保持して、下記の管理要件を満たしていること。
ア 品質管理の実施体制と責任体制の確保のために、組織化を図って責任を明確にし、適切な運営のための検討組織とする。
(ア)組織の運営 (組織の目的、最低でも月1回の定期的な品質管理担当者会議の実施、会議内容の記録の保持、課題点の検討と改正若しくは施設の修理等の記録の保持) (イ)組織図 (委員長と現場で品質管理を担当する製造部門の担当者)
(ア)組織の運営
(組織の目的、最低でも月1回の定期的な品質管理担当者会議の実施、会議内容の記録の保持、課題点の検討と改正若しくは施設の修理等の記録の保持)
(イ)組織図 (委員長と現場で品質管理を担当する製造部門の担当者)
処理荷口の梱包厚さ条件と温度設定等の基準は、材間の空気の対流若しくは生蒸気の流通を容易にするために設置する、桟木を設置する処理材の厚さと処理温度の設定条件について、別添の「熱処理標準」に基く条件に適合しているかどうかの確認
(ア)委託荷口・原材料の受入検査記録 樹種、寸法、数量等(持込み材料に対する樹種、寸法、数量等の確認日報) (イ)熱・乾燥処理記録 樹種、寸法、処理温度(初期温度、規定温度の経過時間数等、処理初期ら終期までの日時、温度を記録……自記記録計チャ−トによる処理経緯) (ウ)処理終了後から出荷時までの管理条件 処理材の保管、手渡し日時、受取り書等を日報で確認
(ア)委託荷口・原材料の受入検査記録
樹種、寸法、数量等(持込み材料に対する樹種、寸法、数量等の確認日報)
(イ)熱・乾燥処理記録
樹種、寸法、処理温度(初期温度、規定温度の経過時間数等、処理初期ら終期までの日時、温度を記録……自記記録計チャ−トによる処理経緯)
処理材の保管、手渡し日時、受取り書等を日報で確認
記録の保持を1年間とし、記録の写しを1か月分申請書に添付すること。
4 表示等
(1)熱処理製品への表示に関する規定 ア 本会の定める熱処理荷口に関する表示を各枚若しくは各本に表示する規定(各枚、各本ごとに1個以上) イ パレット、ドラム等仕組み製品に対する処理後のスタンプ等の表示規定(表裏又は側面に2個以上) ウ 木口への表示(マーキング)(処理工場と梱包工場が異なるために、処理木材と未処理木材の利用間違い等を 避ける意味で、処理荷口の木口への上記イの押印か、木口へのグリ−ン等の着 色等のマ−キングが好ましい。) (2)熱処理部門及び表示部門の責任者の規定 (責任の所在を明確にするために、工場責任者の他に、熱処理部門の責任者を明確にする。) (3)認証機関の行う工場調査の受入れ規定の有無 (品質管理規定の中に、1年に1回以上行う認証機関の品質管理実施状況調査の受入をする項が設けられているかどうか)
(1)熱処理製品への表示に関する規定
ア 本会の定める熱処理荷口に関する表示を各枚若しくは各本に表示する規定(各枚、各本ごとに1個以上) イ パレット、ドラム等仕組み製品に対する処理後のスタンプ等の表示規定(表裏又は側面に2個以上) ウ 木口への表示(マーキング)(処理工場と梱包工場が異なるために、処理木材と未処理木材の利用間違い等を 避ける意味で、処理荷口の木口への上記イの押印か、木口へのグリ−ン等の着 色等のマ−キングが好ましい。)
ア 本会の定める熱処理荷口に関する表示を各枚若しくは各本に表示する規定(各枚、各本ごとに1個以上)
イ パレット、ドラム等仕組み製品に対する処理後のスタンプ等の表示規定(表裏又は側面に2個以上)
ウ 木口への表示(マーキング)(処理工場と梱包工場が異なるために、処理木材と未処理木材の利用間違い等を 避ける意味で、処理荷口の木口への上記イの押印か、木口へのグリ−ン等の着 色等のマ−キングが好ましい。)
(責任の所在を明確にするために、工場責任者の他に、熱処理部門の責任者を明確にする。)