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輸出用木材梱包材規制等の動向について

 

 

 

 

輸出用木材梱包材規制等の動向について

 

                平成1871

                     (社)全国木材組合連合会

                                       

T 輸出用木材梱包材の規制を取り巻く情勢 

日本から輸出する貨物用の非加工木製梱包用資材については、各国が対象品目、対象害虫及び消毒基準等の諸基準をそれぞれ設定しているために、我が国の輸出関連業界及び梱包材事業者等は各国の検疫基準に個々に対応しているところであります。

既にご案内のとおり、我が国の主要輸出国は、非加工木製梱包材に対する検疫措置についての統一基準である国連食料農業機関(FAO)の国際植物保護条約(IPPC)に基づく「国際貿易における木製梱包材規制のための指針」ISPM 15(以下国際基準15)を導入する動きが加速しており、また既に国際基準15による規制を実施している輸出国多くなっています。

従って、非加工木製梱包材を使用して輸出する梱包事業者は、農林水産省(植物防疫所)の※「輸出用木材こん包材生産者登録」を受け、国際基準15による統一の国際承認マーク(登録した者の固有番号)を自らの責任において表示する検疫措置に適格に対応していくことが求められます。

なお、「「輸出用木材こん包材消毒実施要領」が、平成171226日付けで一部改正されたことにより、消毒処理済みであることを示すスタンプ及びステッカーの様式を現行の国際基準に準拠した様式に変更しましたが、中華人民共和国以外の国向け木材梱包包材については、従来の様式のスタンプ又はステッカーを押印又は貼付することができることとしていました。

平成18629日付けの農林水産省植物防疫課の文書通知により、「輸出用木材こん包材消毒実施要領」の改正から半年が経過したこともあり、既に現行の角型スタンプが行き渡ったこと、また、現行様式と旧様式が同時流通することによる諸外国の混乱を回避する必要があることから、平成18630日を持って旧様式(丸型)のスタンプ及びステッカーの使用を停止し、7月1日以降は、実施要領に定める角型の様式に統一することとなりました。

 

主だった国の最近の「輸出用木材梱包材を巡る諸外国の動向」は下記のとおりとなっています。(植物防疫所HP公表等。)

なお、下記の内容は現時点で当会が得た範囲内の情報となっています。

詳細且つ確実な最新の検疫情報は、農林水産省植物防疫課又は最寄りの農林水産省植物防疫所にお問い合わせのうえ、ご確認いただきますようお願いいたします。(10頁参照)

           梱包材生産者が、輸出用木材こん包材生産者登録」を植物防疫所に登録

 するに当たっての申請事務、消毒済みマークの作成、交付及び管理は全

木連が行っています。登録申請書の提出、マークの申し込み及び問い合

せ等は全木連にお願いします。

 

U 輸入用木材梱包材の検疫制度の整備について

  「輸入貨物の木材梱包材に対する検疫措置の導入について(案)」が農林水産省消費・安全局植物防疫課から示されました。

概要は次のとおりとなっています。

1.背景・基本方針

   平成143月、植物検疫措置に関する国際基準15が採択されたことにより、植物防疫所において、輸入貨物の木材梱包材に関する病害虫危険度解析を行なった結果、輸入貨物の木材梱包材から検疫有害動植物が侵入するリスクがあるとの結論を得た。このことから、我が国も国際基準に沿った植物検疫措置を導入する方針で対処することとした。

なお、本検疫措置は輸出国における消毒処理を前提とし、処理済木材梱包材は植物検疫の対象としない。

2.新たな検疫措置導入に当たっての事務手続き等

  (1)規則等の改正

新たな検疫措置を導入する場合は、「輸入植物検疫規程(告示)」の改正が必要であり、そのための公聴会の開催が必要である。また、実施についての新たな農林水産省局長通知も必要である。

   (2)WTOへの情報提供

       国際貿易に大きな影響を及ぼすことから、当該措置の導入後、WTO/SPS委員会での情報提供及びIPPC事務局ホ−ムページへの掲載を行なう必要がある。

   (3)経過措置

       検疫措置の導入に当たっては、一定期間(6ヶ月程度)の経過措置期間を設ける等段階的に導入することとする。

3.今後のスケジュール

   平成183月〜6月  公聴会、説明会(各地)

              検疫措置の公布

              WTO/SPS委員会での情報提供

              IPPC事務局ホ−ムページへの掲載、  その他

   平成18年○月以降    規制実施(公布から最低6ヶ月後を予定)

              (実施時期は要検討。)

 

 

記  

「輸出用木材梱包材を巡る諸外国の動向」

                        

. EU諸国

平成133月、マツノザイセンチュウ発生国から輸出される非加工針葉樹梱包材(クロベ属を除く)については、熱処理による検疫措置を同年10月から実施している。

我が国は登録認証機関(全木連等)に登録した認証梱包材生産者(熱処理工場)が、EUに認可を受けた統一のマークを処理済みの梱包材に表示し対応してきた。

平成1511EUは、世界貿易機関(WTO)・衛生植物検疫措置に関する委員会(以下SPS委員会)に国際基準15に沿った検疫措置を導入することを通報した。 

実施時期は、平成1671日を予定しているとの情報であったが、平成165月、EU委員会は15による新たな規制を平成1731日から実施する旨SPS委員会に通報した

平成172月、実施日は平成1731日にEU諸国への入港日とする旨農林水産省から連絡があった。

新たな規制が実施されたことにより、認証梱包材生産者(熱処理工場)が処理済の認証マークを表示するシステムが廃止され、別途新たに梱包事業者が植物防疫所の「輸出用木材こん梱包材生産者登録」を受け後に国際基準15の統一マークを表示することとなった。

なお、梱包事業者がこの生産者登録を受けるには、当会が認証した熱処理工場への処理委託が必要条件となっていることから、熱処理工場は認証のスタイルは変わるものの、引き続き認証の維持が必要となる。

また、認証熱処理工場が自ら梱包事業を行い、国際基準15の適用国に輸出する場合は梱包材事業者として別途「輸出用木材こん梱包材生産者登録」を受ける必要がある。

平成17228日開催のEU漁業相理事会により、木材こん包における「樹皮なし」こん包の使用義務付けについては、実施時期を1年延期することとなった旨、連絡があった。

平成17322日にEU委員会は、消毒済み木材こん包材に押印するマーク表示について、暫定措置として、平成17228日までに作成、修理、再利用された木材こん包材については、国コード、生産者番号及び処理コード(IPPCのロゴなし)のあるスタンプを平成191231日までは認めることとしている。

平成1831日からEU諸国に入港する木材梱包材について、樹皮なし木材を使用するよう諸外国に求めており、又、これを証明するために従来の表示に加えて「DB」の文字を表示するよう求めていたが、この検疫措置は平成2012月まで延期する旨通知があった。

2.カナダ

   平成153月、カナダ政府はマイマイガ、キクイムシ等カナダに未発生の木材害虫の侵入を防止する観点から、カナダ向け非加工木製梱包材については国際基準15に沿った検疫措置を導入することをSPS委員会に通報した。当初実施日を平成1612日に日本を離れる荷口から実施する旨通知があった。

   平成1510月、本検疫規制に対応するため、農林水産省消費・安全局は「輸出用木材こん包材消毒実施要領」(平成151016日付け、農林水産省消費・安全局長通知)を制定した。この要領により、国の登録を受けた消毒認証機関(全木連等)が消毒実施者を認証し、国(植物防疫所)から輸出用梱包材生産者の登録を受けた梱包材生産者は、「認証梱包材生産者(熱処理工場等)」が処理した梱包材を使用して梱包を行ない、これに国際基準15に即したマークの表示を行うことした。

   しかし、平成1511月、カナダの植物検疫当局から厳正な国際基準15による検疫措置の実施時期については延期する旨通知があった。

   但し、厳正な検疫措置の実施時期については未定であるが、平成1612日以降、規制導入の第1段階として、国際基準No.15に適合していない木材こん包材は到着地で留め置き検査が実施され、規制対象病害虫が発見されれば廃棄等の措置が履行される。また、規制不適合木材こん包材についてはカナダ側から通知がなされる。

なお、北米自由貿易協定(NAFTA3国のカナダ、米国及びメキシコからなる北米植物保護機構(NAPPO)は国際基準の導入を同一期日に行いたいとのことであったが、平成165月、カナダ検疫当局から、厳格な検疫措置の実施時期を平成1741日にすると伝えてきた

平成171月、規制の実施時期を平成17916日とする旨連絡があった。

平成17412日、カナダ大使館から、9月16日までの間は次により実施する旨連絡があった。

15に沿ったマーク表示をするか、証明書を添付すること。又は病害虫の付着が無く、樹皮が無いこと。

・上記マーク表示及び証明者が無い場合は、検査を実施するが、輸入を認めないことは無い。

3.米国  

平成155月、米国政府は米国向け非加工木製梱包材について、国際基準15に沿った検疫措置を導入することを米国官報(7CFRPPart319)に掲載した。

平成1511月、平成1612日に日本を離れる荷口から実施することにしていたが、適用時期を延期する旨発表がなされた。なお、適用時期については未定。

平成169月、米国政府はSPS委員会に通報した。規制開始日は平成17916日としている。

平成179月、米国政府は、植物検疫当局及び税関当局のホームページに木材こん包材に係る規制は、3段階に分けて段階的に導入する旨掲載した。

@    第1段階(PhaseT):平成17916日から平成18131日までは、当該規制に合致していない(消毒済みのマーク表示がない)貨物に対して通告表示を行う。

A 第2段階(PhaseU):平成1821日から平成1874日までは、パレット及びクレートを対象に当該規制に合致していない(消毒済みのマーク表示がない)場合、再輸出させる。また、その他の貨物について当該規制に合致していない場合は通告表示を行う。

 B 第3段階(PhaseV):平成1875日以降は、当該規制を完全に実施する。

4.メキシコ

   平成1512月、メキシコ政府はメキシコ向け全ての非加工木製梱包材について国際基準15に沿った検疫措置を導入することをSPS委員会へ通報した。

平成171、規制の実施時期を平成17916日とする旨連絡があった。

ただし、国際基準15に沿った熱処理とそのマーク表示のみとしている。

平成179月、メキシコ政府は規制の実施方法等についてSPS委員会へ通報した。

5.韓国

平成157月、韓国政府は韓国向け非加工木製梱包材について国際基準15に従った検疫措置を導入することをSPS委員会へ通報した。

平成163月、韓国植物防疫所のホームページに同国に輸入される梱包材に対する新たな規制の実施開始日を平成16年年6月1日から平成176月1日(船積日)に変更する旨の情報が掲載された。

平成174月、韓国政府は規制の改正(臭化メチル薫蒸処理規制の改正)をSPS委員会に通報した。

 

6.中国

平成1112月から、輸出用に使用される針葉樹の非加工木製梱包用材については熱処理を施した旨を(社)全国植物検疫協会が消毒証明書を発行、広葉樹には「非針葉樹声明文」、木材以外は「非木材声明文」を輸出業者が発行して検疫措置に対応している。

平成1512月、中国政府は中国向け非加工木製梱包材について国際基準15に沿った検疫措置を実施することをSPS委員会へ通報した。

処理基準は熱処理又は臭化メチルくん蒸としているが、マツノザイセンチュウの発生国である我が国からの針葉樹材は熱処理のみとなる。

平成171月、中国植物検疫当局のホームページに、平成181月1日から国際基準15に従った規制を採用する旨掲載された。

消毒済みのマークは、IPPCのシンボルマーク、こん包材生産者の番号、処理コードにより表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成151016日付け消費・安全局長通知)別記様式4(角型)の押印をすること。

7.スイス

平成162月、スイス政府は国際基準15に従った検疫措置を導入することをSPS委員会へ通報した。平成1671日から実施する旨の提案がされている。

平成173月、スイス政府は、規制を改正し、当該規制を平成1741日から実施する旨ホームページに公開した。

8.ニュージーランド

平成15年4月、新しい輸入検疫基準を同年58日から実施する旨公表した。
従来の取扱いに加え、国際基準No.15に沿った措置も認めるとしている。

平成182月ニュージーランド政府は、木材梱包材に関する輸入規制を改正する旨SPS委員会へ通報した。当該規制は51日から実施される。

 

9.インド

   平成1641日から実施予定としていた国際基準15による新たな検疫規制を同年61日(インド入港日)に延期する旨329日付けで告示した。

   その内容は、国際基準15を採用している国からは国際基準15による処理済マークの表示のみで可とし、その他の国際基準15を採用しない国からは植物検疫証明の添付が必要となる。

   平成165月、61日はインド入港としていたが、日本を出港する日(荷口)と訂正し、同月末日に再度適応月日を111日に変更した。

   平成1610月にインド農務省から、当該規制は平成16111日に日本を出航する荷口(B/L日付け)から適用する旨回答があった。

10.南アフリカ

   平成16年4月、南アフリカ政府は国際基準15による新たな検疫措置を平成17年1月1日から実施するとSPS委員会に通報した。

   平成1611月上旬、南アフリカ検疫当局から当該規制は平成16111に日本を出航する荷口(B/L日付け)から適用する旨回答があった。

   平成1611月中旬に、南アフリカ検疫当局から上記規制を修正し、当該規制は平成1711日に南アフリカに到着(入港月日)から適用する旨回答があった。

   なお、平成1711日〜平成17228日までは、国際基準15に従っていなくても返送されないようである。

   また、平成1731日から南アフリカに輸入される木材こん包材は、B/L月日に関係なく、国際基準のマークが表示されなければならない。

11.フィリピン

   平成166月、フィリピン政府は国際基準15による新たな検疫規制を平成1711日から部分的に実施し、同年61日から完全実施するとSPS委員会に通報した。

   平成1612月在フィリピン日本大使館の情報による規制の概要は、

@平成1711日到着(入港月日)〜531日までは国際基準15に沿った検疫規制を実施し、マーク表示又は植物検疫証明書を添付すること。

A平成1761日到着(入港月日)荷口から完全実施している。

12.コスタリカ

   平成168月、コスタリカ政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。

平成1710月、コスタリカ政府は国際基準15に沿った検疫規制を平成18319日導入する旨SPS委員会に通報した。

 

13.チリ

   平成168月、チリ政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。平成1761日から実施されている。

14.トルコ

   平成1610月、トルコ政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。実施は平成1711日とのこと。

   平成1612月、当該規制は平成1711日にトルコに到着(入港月日)から適用する旨回答があった。また同月ホームページに国際基準15の適用を平成1811日からは義務づける旨公表した。

15.ナイジェジア

  SPS委員会への通報はないが、平成16年9月30日から国際基準15によっているようである。

16.ブラジル

   ブラジル政府は、平成17年6月同国に輸入される木材こん包材の検疫措置に関して、国際基準No.15に沿った規制を実施する旨SPS委員会に通報した。

ブラジル農務省によれば、

@    法律の公布前であるが、国際基準No.15に沿った消毒措置が実施された木材こん包材であれば、問題ないこと。

A    日本から輸出される木材こん包材であっても、国際基準No.15に沿ったものであれば、従来の植物検疫証明書は不要であること、等としている。

   なお、ブラジル向け輸出用木材こん包材の消毒証明については、これまで農林水産省植物防疫所で植物検疫証明書を交付してきたが、平成17731日申請分をもって当該植物検疫証明書の交付を取りやめることとされた。よって、81日以降の同国向け木材こん包材については、国際基準No.15に沿った消毒及び消毒済みマーク表示等の適正な措置が必要である。

17.コロンビア

   平成16年7月、コロンビア政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。

      平成1612月上旬、コロンビア政府から、当該規制は平成1711日にコロンビアに到着する荷口(B/L日付け)から適用する旨回答があった。

   平成1612月下旬コロンビア検疫当局は、ホームページに検疫規則の施行を平成17915日まで延期する旨公表した。

18.オーストラリア

   平成16年6月、オーストラリア政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。

また、平成16年9月1日から従来の取り扱いに加え、国際基準15に沿った措置も認める旨自国のホームページに公表した。

平成1610月、オーストラリア政府は梱包材規制に関する法令を改正し、HTマーク(熱処理)又はMBマーク(燻蒸処理)を押印させることとした。

オーストラリアは、ステッカーの使用は認めていないので、スタンプを押印すること。

平成179月、オーストラリア政府は航空貨物及びブレークバルク貨物に使用される木材こん包材(ダンネージを含む)についての国際基準15適用は平成1811日から実施することとしている。

19.ペルー

   平成172月、ペルー政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。

  当該規制は平成1791日実施する旨自国のホームページに掲載した。

20.エクアドル

   平成177月、エクアドル政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。当該規制は平成17930日から適用するとしている。

 

21.パナマ

   平成174月、パナマ政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。

22.アルゼンチン

   平成174月、アルゼンチン政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。

   平成175月、規制日は規制措置が官報掲載日以降に船済みされた貨物から適用されることとしている。(具体的には平成1761日を予定)

  平成1711月、アルゼンチン政府は国際基準15に沿った検疫規制を平成1811日から実施する旨SPS委員会に通報した。

23.グァテマラ

   平成175月、グァテマラ政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。

24.ボリビア

平成177月、ボリビア政府は国際基準15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。実施月日は、通知月日より60日後からとしている。

25.ベネズエラ

   平成178月、ベネズエラ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報した。実施日は同年52日からとしている。

26.エジプト

   平成179月、エジプト政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報した。

27.パラグアイ

   平成1711月、パラグアイ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報した。

28.ヨルダン

   平成181月、ヨルダン政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報した。

29.ホンジュラス

  平成182月、ホンジュラス政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報した。

30.シリア

  日本政府は、平成182月、シリア政府から輸入木材梱包材について国際基準No.15に沿って規制する旨の書簡を入手。当該規制は41日から適応する。

31.ブルガリア

   平成182月、ブルガリア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報した。当該規制は61日から適応する。

32.インドネシア

   平成185月、インドネシア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報した。規制の内容等については確認中である。

 

 

梱包材の検疫措置・梱包材生産者登録に関しての問い合わせ先

農林水産省  消費・安全局 植物防疫課 検疫対策室

       〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1

                 TEL: 03-3502-8111  内線 3260 3262

             FAX  03-3502-3386

農林水産省  植物防疫所 ホームページ    http://www.pps.go.jp/

農林水産省 横浜植物防疫所 業務部輸出及び国内検疫担当

       〒231-0003 横浜市中区北仲通 5-57  横浜第2合同庁舎内

                 TEL: 045-211-7155      FAX045-211-2171

農林水産省 名古屋植物防疫所 輸出及び国内検疫担当

455-0032 名古屋市港区入船2-3-12 名古屋港湾合同庁舎内

TEL: 052-651-0114          FAX052-651-0115

農林水産省 神戸植物防疫所 業務部輸出及び国内検疫担当

650-0042 神戸市中央区波止場町1-1戸第2地方合同庁舎内

TEL  078-331-2384     FAX078-391-1757

    農林水産省 門司植物防疫所 輸出及び国内検疫担当

801-0841北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎内

            TEL  093-321-2809          FAX093-332-5189

・ (社)全国木材組合連合会 検査部

       〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3

                 TEL 03-3580-3215        FAX03-3580-3226

 

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