平成18年10月25日
木材表示推進協議会
複数の事業所で表示を行う企業の取り扱いについて
木材表示推進協議会の会員(今後の入会を含む)で、@同じ都道府県内に複数の事業所を有する企業、A複数の都道府県に事業所を有する企業 等から、木材の自主表示を複数の事業所で行う場合の取り扱いについて次のとおり処理する。
案
1. 同じ都道府県内の事業所で行う場合
・ 新たに表示を行う事業所から入会審査書類の提出を受け、審査を行い、審査に合格した場合、会員番号に枝番合を付すこととする。
・ 新たに表示を行う事業所の入会金及び年会費は免除する。
・ ロゴマーク使用料は、合算とする。
・ 新たな事業所の会員証の有効期限は既会員事業所と同じとする。
2. 複数の都道府県の事業所で行う場合
・ 新たに表示を行う事業所から入会審査書類の提出を受け、審査を行い、審査に合格した場合、新たな会員番号を付すこととする。
・ 新たな事業所の入会金は免除する。
・ 新たな事業所の年会費は徴収する。
・ ロゴマーク使用料は、合算とする。
・ 新たな事業所の会員証の有効期限は既会員事業所と同じとする。
以上
注:同一企業に複数の事業場があっても製品にラベル表示を行う事業場が一箇所の場合は、本件の対象外です。
〔審査提出書類〕
表示を行う事業場毎に、
様式1の「木材表示推進協議会入会申請書」
1-1.作業システム説明資料、
2.資格審査調書、
3.業種共通(合法性証明)