制度の概要  (社)全国木材組合連合会

 

  1. 木質材料に関するホルムアルデヒド放散等級表示の登録制度の概要

 シックハウス対策に係る建築基準法の改正に対応して、木材産業全般に関わる業界団体である 社団法人 全国木材組合連合会(会長 久我 一郎)は、住宅内装・建具・家具等に使用される木質材料の一部(次頁参照)を対象として、ホルムアルデヒド放散等級の表示を登録する制度を設け、「ホルムアルデヒド放散等級表示規程」を制定した。

 本登録制度は、適用製品に該当する木質材料について、構成する材料(基材、接着剤等)のホルムアルデヒド放散等級等をあらかじめ当会が提出書類により確認し、その内容を登録するものであり、登録された木質材料については、「全木連ホルムアルデヒド放散等級表示」を行うことができる。この表示マークには、登録業者が、表示の名称、ホルムアルデヒド放散等級、登録番号、登録業者名、製造年月日又はロット番号及び問合せ先の6項目を表示し、当会が確認した事項の再確認が省略できることにより、材料の審査と取引における単純化と公正化が図られるものである。なお、本登録制度の利用は、会員企業に限ることなく、広く一般に開放する。

 改正建築基準法の施行を7月1日に控え、放散等級の明示された木質材料の製造と市場への供給を円滑に行うため、本登録制度による表示の少しでも早い実施が望まれることから、3月28日(金)よりの運用開始とする。

本登録制度については、改正建築基準法の施行に当たって円滑な木質材料の供給を図るため、国土交通省の助言を得ながら検討を進めてきたものである。

適用製品

  1. 木材のひき板、単板、小片等を非ホルムアルデヒド系接着剤により板状に成型したもの(合板、フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、繊維板、パーティクルボードを除く)
  2. 上記1.を基材として、表面に二次加工したもの
  3. 木材のひき板、単板、小片等をホルムアルデヒド系接着剤により板状に成型したものであって、国土交通大臣の認定を受けたものを基材として、二次加工したもの
  4. 構造用パネル、集成材、単板積層材のJASマーク表示品の表面に二次加工したもの(加工後の製品がJAS規格に該当するものを除く)

 

※ 表示は原則として各枚ごととするが、建設現場、加工工場等まで包装状態が保持できる場合は、各こりごとに表示することができる。

※ 全木連は、この表示から生じる一切の責任を負わない。

<カタログ等への表示例>

 全木連ホルムアルデヒド放散等級表示、 登録番号:○○○○○

 放散等級:F☆☆☆☆、 構成材料:ひき板を非ホルムアルデヒド系接着剤で接着

※ 登録された木質材料については、全木連ホームページに、登録番号、登録業者名、製品名、ホルムアルデヒド放散等級、構成材料及び問合せ先を公表する。

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