このページを  保存  お気に入りへ  印刷

グリーン購入法基本方見直し案パブコメ


 

環境省総合環境政策局環境経済課大石、吉田様

標記について、以下の通り意見を提出しますので よろしくお取りはからい下さい。


氏名:庄司橙太郎(社団法人全国木材組合連合会)
住所:〒100-0014
電話番号:03-3580-3215
FAX番号:03-3580-3226

意見

<該当個所>

3ページ
@古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。ただし、配合されている古紙パルプのうち30%を上限として、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料を使用したバージンパルプに置き換えてもよい。


<意見内容>

上記部分を以下の通りとされたい
@古紙パルプ配合率70%以上でありかつ白色度70%程度以下であること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものである


<理由>

再生産可能な木質資源を幅広く環境配慮物品として認識すべきであり、
@「持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたもの」
A「環境に配慮された原料を使用した」もの、
B「伐採時点において合法性が証明されたもの」の三つが混在する基準はわかりづらい。
Aをやめ、Bに統一したらどうか。


<該当個所>

5ページ
@古紙パルプ配合率70%以上であること。ただし、配合されている古紙パルプのうち全体の30%を上限として、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料を使用したバージンパルプに置き換えてもよい。


<意見内容>

上記を以下の通りとされたい
@古紙パルプ配合率○%以上であること。
(以下削除)


<理由>

同上


全木連webトップへ