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「工場立地に関する準則を一部改正する件」に対する意見提出について


 


 経済産業省では、工場立地法の生産施設面積規制の見直し等に係る告示案を取りまとめ、平成20年4月28日まで意見募集を行っております。
 (社)全国木材組合連合会では、平成20年4月24日に下記のような内容の意見を経済産業省地域経済産業グループ地域経済産業政策課あてに提出しました。

〔意見の内容〕
 今回改訂される「工場立地に関する準則」別表第一業種区分において、その他の製造業については生産設備面積率が百分の40から、百分の65に緩和されているが、製材業は百分の30から百分の35(一般製材業の場合は百分の40)に改訂されるのみで、その他の製造業との規制格差が拡大している。
 製材業など木材加工業は、天然素材である木材の低次加工を主な工程とすることから、他の業種と比較して加工過程の消費エネルギーが少なく、環境負荷物質の排出量が少ない業種であるので、工場立地法の趣旨からして、他業種と比べて特に厳しい規制を加える理由はない。よって、一般製材業、製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、造作材・合板・建築用組立材料製造業とも第八種の区分(百分の65)に分類されるべきである。
  今回の生産施設面積の規制見直しについては、法制定当時との排出量の低減率にのみ着目して行われたと聞いており、私共の業種のように、環境負荷物質の排出量が少ない業界にとって、更なる削減は非常に困難であり、今回のように排出量の低減率のみで判断することは極めて不公平といえる。

パブリックコメントの詳細はこちら(経済産業省のホームページへ)


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