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                  平成15年9月9日 
                  平成16年度住宅リフォーム関連税制要望 
                    
                  住まいをより一層豊かにしていくためには、我が国の住宅政策の柱の一つである「ストック重視」の方針に則り、良質な住宅の新築とあわせ既存住宅をリフォームすることによって、適切に維持管理していくことが重要であります。 
                  その為には、都市再生策の一部にも含まれる住宅リフォーム市場を、より一層活性化させ多くの良質な住宅ストックの形成を促進させる為、税制による支援が必要不可欠であります。 また、住宅リフォーム投資による経済浮揚・雇用促進に対する波及効果は大きく、我が国の経済の自律的回復を図る上からも重要であります。 
                  このような観点から、平成16年度住宅リフォーム関連税制に関し、下記の事項を要望いたしますので、ご配慮くださいますようお願いいたします。 
                  記 
                   1. 住宅リフォーム減税制度の創設 
                  
                    - 住宅リフォーム工事を行ない、「既存住宅の住宅性能表示制度」の指定住宅性能評価機関により「総合判定A」の評価結果を受けた、住宅リフォーム工事費用の減税
 
                      個人の持家(マンション含む)について、リフォーム工事費用を当該年度の所得から全額特別控除する。 
                    - 法人・個人の事業用建物を、ファミリー向け又は高齢者向け住宅に再生させる場合の工事費用の減税
 
                      リフォーム工事費用を当該年度に一括して減価償却(特別償却)する。 
                   
                  2.住宅ローン減税制度の延長と住宅ローン利子所得控除制度の創設ならびに償還期間要件の大幅緩和 
                  
                    - 現行の住宅ローン控除制度延長とともに住宅ローン利子控除制度を創設する。住宅ローンの償還期間を3年以上(現行10年以上)と大幅に緩和する。
 
                   
                  3.現行の住宅取得資金等贈与特例の拡充 
                  
                    - 現行制度の適用要件の緩和
 
                      工事費用1,000万円以上を100万円以上にする。 
                      (床面積の増加50m2以上の数値要件を無くす。) 
                   
                    
                  以上 
                    
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