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改正中小企業等協同組合法が施行されました


 

 平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されました。
 これにより、事業協同組合・同連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・同連合会、企業組合、商工組合・同連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、適切に対応することが必要です。

今回の法律改正は2つの側面から行われています

(1) 中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し

(2) 共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入


全ての中小企業組合に係る措置

(1) 役員(理事・監事)の任期の変更

(2) 理事による利益相反取引の制限

(3) 監事に権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大

(4) 決算関係書類等の作成・手続の明確化

(5) 会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和

(6) 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成 等


〔情報掲載URL〕
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/070308kumiaihou.htm


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