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木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度
の指定(中小企業信用保険法の特定業種)期間の延長について


 

平成20年 7月 1日
(社)全国木材組合連合会
木材・住宅建築対策本部

 木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の適用については、一般製材業等が平成20年6月30日までを期間とし、業種指定されているところですが、  本日、経済産業省告示第151号のとおり、平成20年7月1日〜9月30日までを期間とし、中小企業信用保険法の特定業種(中小企業信用保険法第2条第4項第5号:業況の悪化している業種(全国的))に指定されたことが公表されましたのでお知らせいたします。
 指定を受けた業種の中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることが出来ます。(注:対象となる木材事業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。)


  1. 指定期間  20年9月30日まで(6月30日までの指定期間が延長)
  2. 木材関連産業の指定期間延長業種(建築関係の業種の記載は省略しています。)
    素材生産業・素材生産サービス業、一般製材業、単板(ベニヤ板)・合板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業(建具を除く)、集成材製造業、建築用木製組立材料製造業(プレカット)、パーティクルボード製造業、銘板・銘木製造業、木材薬品処理業、木製家具製造業(漆塗りを除く)、宗教用具製造業、建具製造業、繊維板製造業、木材加工機械製造業、建築材料卸売業(木材・竹材卸売業を除く。)、木材・竹材卸売業、家具・建具卸売業(建具卸売業に限る。)、家具小売業、建具小売業、建築材料小売業
  3. (社)全国木材組合連合会  木材・住宅建築対策本部
     本部長  並 木 瑛 夫
     副本部長 尾 薗 春 雄
     事務局  藤原敬、守口典行、久田卓興、清水眞長 ほか
    〒100−0014 東京都千代田区永田町2−4−3 永田町ビル6階
    TEL03−3580−3215 FAX03−3580−3226
    URL  http://www.zenmoku.jp Eメール info@zenmoku.jp


    〔参考〕