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「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(案)」
に対する意見の募集について


 

環境省では、10月29日開催の中央環境審議会大気環境部会(部会長:池上詢 福井工業大学工学部教授)において、ダイオキシン類の測定に関し、「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(案)」をとりまとめました。

現在、環境省では、本(案)について、平成16年10月22日(金)まで、意見を募集(パブリック・コメント)を行っておりますのでお知らせいたします。

 

〔環境省のこの情報の情報掲載URL〕

 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5321

 

〔報告書(案)〕PDF 12頁

http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=6062&hou_id=5321

 

〔意見募集要領〕

http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=6061&hou_id=5321

 

〔解説〕

 この案によると、

 簡易測定法の当初の導入範囲は、

・ 排出ガスが1時間当たり2t未満の規模の廃棄物焼却炉を対象とすることが適当

・ ばいじん・燃え殻については、施設規模による限定は設けずに、ばいじん・燃え殻を測定対象とすることが適当 (10頁の@測定対象となる施設の範囲)

 測定法の法令上の位置づけについては、簡易測定法を適用可能な測定法として現行公定法に追加する形で導入することが適当。ダイオキシン法第28条第1項に基づき、設置者が義務として行う測定などにおいては、簡易測定法を導入することが適当。なお、簡易測定法による測定結果が、基準値を超えている場合においては、設置者等は、必要に応じ、現行公定法による再測定を行うことが望まれる。(11頁のA測定の法令上の位置づけ)

 等となっており、この案のまま決まれば、木材産業で使われている多くの焼却炉の排ガス、ばいじん・燃え殻とも簡易測定法による測定が可能となります。簡易測定法が導入されると、現在より低廉な費用(1検体5万円程度=出張費等除く)で焼却炉のダイオキシン類の測定が可能となりますので評価できます。

 

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