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「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について」に係る中央環境審議会答申について


この度、環境省では、平成16年11月12日開催の中央環境審議会大気環境部会(部会長:池上詢 福井工業大学工学部教授)において、「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について」報告が取りまとめられ、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申されました。

答申では、今後ともダイオキシン類の長期的な管理を進めるため、その基盤となるダイオキシン類の測定やモニタリングを一層、効果的、効率的に行う観点から、測定技術の開発を促進しつつ、低廉で迅速な簡易測定法をその特性に応じた適切な分野に積極的に導入することが提言されております。

環境省では、この答申を踏まえ、年内にダイオキシン類対策特別措置法施行規則の改正を行い、それに基づき具体的な技術評価などを進めることとしております。焼却施設の現場における簡易測定法による測定が可能となるのは平成17年度に入ってからと思われますが、具体的な時期については未定です。

なお、環境省が10月1日から10月22日まで行った、意見を募集では、38件(総数では92件)の意見が提出されました。

 

〔木材産業に関連するポイント〕

1.ダイオキシン類の簡易測定法については、導入当初は、

排出ガスが1時間当たり2t未満の規模の廃棄物焼却炉を対象とすることが適当

ばいじん・燃え殻については、施設規模による限定は設けずに、ばいじん・燃え殻を測定対象とすることが適当 (答申の10頁の@測定対象となる施設の範囲)

 

2.測定法の法令上の位置づけについては、簡易測定法を適用可能な測定法として現行公定法に追加する形で導入することが適当。ダイオキシン法第28条第1項に基づき、設置者が義務として行う測定などにおいては、簡易測定法を導入することが適当。なお、簡易測定法による測定結果が、基準値を超えている場合においては、設置者等は、必要に応じ、現行公定法による再測定を行うことが望まれる。

(答申の11頁のA測定の法令上の位置づけ)

 

〔答申の内容は環境省のURL参照〕

 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5452

 

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