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改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について
〜建築基準法施行規則の見直しの公布・施行〜


 

改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について
〜建築基準法施行規則の見直しの公布・施行〜

 国土交通省は、去る10月30日に公表した改正建築基準法の円滑な施行に向けて、事務手続きの合理化や解釈の明確化を図る観点から、建築基準法施行規則の見直しを行うこととしていましたが、本日11月14日付けで公布・施行されましたのでお知らせいたします。

大臣認定書の写しの添付の取扱い
 建築確認申請の際に、構造方法、材料等に係る大臣認定書の写しについては、審査機関が認定内容を確認できる書類(当該認定書の写し、認定の内容を収録した図書)を有していない等の理由により、申請者に提出を求める場合に限って添付を要することとする。

軽微な変更の取扱い
 間仕切りや開口部の変更であって構造安全性、防火・避難性能が低下することのないもの等については、「軽微な変更」として扱い、計画の変更に係る確認申請を要しないこととする。

〔情報掲載URL〕
 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071114_.html


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