平成23年 3月14日

(社)全国木材組合連合会

全木連東日本大震災対策本部


「平成23年東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置及び
「同災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」

世界地震史上第4位の規模の東日本大震災の極めて深刻な事態において、お亡くなりになられた方々への哀悼を申し上げますとともに、被災されている方々に心からお見舞い申し上げます。

金融庁は、3月11日、「平成23年東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置」として、別紙1のとおり、預金の証書・通帳、印鑑がなくとも、本人を確認できれば払い戻しに応じるなどのことを各金融機関に要請した旨を公表しましたのでお知らせいたします。

また、経済産業省・中小企業庁は、3月12日、「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」別紙2のとおり、(1)災害関係保証の発動により、市町村長から罹災証明を受けた中小企業に対して信用保証協会は、別枠での保証(100%保証、保証限度額は無担保8千万円、普通2億円)、(2)小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長により、既に実行されている小規模企業向けの設備資金について、通常最大で7年返済であるものを9年以内にまで延長、(3)事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助、(4)災害復旧貸付の金利引き下げ(災害により被害を受けた中小企業向けに、日本政策金融公庫・商工組合中央金庫が取り扱う、別枠で行う災害復旧貸付の0.9%の金利引き下げ)措置を全国を対象として行うことを公表しましたのでお知らせいたします。


〔平成23年3月11日 平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について:金融庁HP〕
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.pdf


〔東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について:経済産業省HP〕
http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003.html


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