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中小企業地域資源活用促進法における基本構想の認定について


 

 「中小企業地域資源活用促進法」(平成19年5月11日公布)は、各地域の強みである農林水産品、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等の事業を行う中小企業を支援することを目的としております。
 平成19年8月31日、経済産業省、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省は、平成19年6月29日に施行された「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(中小企業地域資源活用促進法)」(平成19年法律第39号)第4条の規定に基づき、各都道府県から申請された「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」の認定を行ったことを公表しましたのでお知らせいたします。
 基本構想は、同法第4条に基づき、都道府県が国の定める基本方針〔都道府県が地域資源を特定する際の基準(@中小企業による活用が可能であること、A当該地域において相当程度認識されていること等)などを示すもので、本年7月13日に告示。〕に従い、地域産業の強化や新たな地域産業の創出の核となり得る地域資源を特定するとともに、当該地域資源を活用した事業を促進するための方向性や具体的施策を定めるものです。
 各基本構想においては、地域の中小企業が現にあるいは将来的に広く活用し得るものとなるよう多岐に及ぶ地域資源が特定されており、農林水産品で2,527件、鉱工業品及びその生産技術で1,983件、観光資源で3,844件、総計で約8,354件に上っています(都道府県毎の件数は、別紙のとおり。)。
今後の予定は、今回の基本構想の認定により、今後、中小企業による地域資源を活用した具体的な事業計画の策定・申請が可能になります。事業計画は、各都道府県を経由して、経済産業省など関係主務省(又は地方支分部局)に申請することとなり、平成19年度は10月上旬を目処に、第1回目の認定を行う予定です。
 また、法律認定を目指す中小企業者の取組を支援するため、本年9月3日から、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支部に設置された地域支援事務局(10か所)や都道府県地域支援事務局(49か所)において事業計画の相談受付を開始します。

〔情報掲載URL〕
 http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/070831kihonkousou.htm



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