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木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の指定業種
(中小企業信用保険法の特定業種)の追加及び期間の延長について


 

 木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の適用については、既報のとおり関係先に要請した結果、去る平成19年12月18日付けで一般製材業等が平成20年3月31日まで指定を受けたところですが、平成20年2月29日付経済産業省告示第36号により、全木連から追加業種指定を要請していた「造作材製造業」を含めて、下記の木材産業が、平成20年2月29日〜6月30日までを期間とし、中小企業特定業種に指定されました。
 また、2月29日付けで、「建築着工の遅れの影響を受けている中小企業に対する資金繰り支援策であるセーフティネット保証について、影響の大きさを踏まえ、3月31日までとされている現行対象業種(53業種=一般製材業等)の指定期間を6月30日まで延長する」ことが公表されましたのでお知らせいたします。
 指定を受けた業種の中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることが出来ます。


1.指定期間  20年6月30日まで(3月31日までの指定期間が延長)


2.木材関連産業の指定期間延長業種(建築関係の業種の記載は省略しています。)
一般製材業、単板(ベニヤ板)・合板製造業、床板製造業、集成材製造業、建築用木製組立材料製造業(プレカット)、木材・竹材卸売業


注:3月31日まで指定を受けている「木材薬品処理業」、「パーティクルボード製造業」、「銘板・銘木製造業」は、3月4日時点では、期間延長業種のリストに入っていませんが、延長されるものと思われます。


3.同追加指定業種(指定期間は、平成20年2月29日〜6月30日まで)
・造作材製造業(建具を除く)
・木製家具製造業、金属製家具製造業(木製及び金属製流し台、調理台、ガス台製造業に限る。)
・建具製造業、 ・建築材料卸売業(木材・竹材卸売業を除く。)
・家具 ・建具卸売業(建具卸売業に限る。) ・建具小売業 ・建築材料小売業


(社)全国木材組合連合会  木材・住宅建築対策本部
 本部長  庄 司 橙太郎
 副本部長 後 藤 隆 一
 事務局  尾薗春雄、藤原敬、久田卓興、清水眞長 ほか
〒100−0014 東京都千代田区永田町2−4−3 永田町ビル6階
TEL03−3580−3215 FAX03−3580−3226
URL  http://www.zenmoku.jp Eメール info@zenmoku.jp


情報掲載URL
○セーフティネット保証(5号)の対象業種の追加指定について(経済産業省のHP)
 → 今回の追加業種と延長業種のリストなどがあります。
 → 同上の直接の情報ページ(PDF)

○中小企業庁の金融サポートのホームページ
 → セーフティーネット関連の情報はこの中にあります。
 → 建築関連中小企業に対する金融上の支援について
 → セーフティネット貸付・保証に関する窓口について

○改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について(国土交通省HP)
 (実務者向けのリーフレット(第2版)の配布) → 第3版があります。
 【セーフティーネット貸付け・保証リーフレット(第3版)】(PDF)

年度末、中小企業への応援を強化します!(「年度末に向けた中小企業対策について」の解説)
 (中小企業庁のHP)


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