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木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の指定(中小企業信用保険法の特定業種)期間の延長及び「木材産業緊急経営支援保証」申込期間の延長等について


 

平成20年 9月30日
(社)全国木材組合連合会
木材・住宅建築対策本部
木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の指定(中小企業信用保険法の特定業種)期間の延長及び「木材産業緊急経営支援保証」申込期間の延長等について
 セーフティーネット保証制度については、既報のとおり9月30日まで、一般製材業等が業種指定されたことを通知したところでありますが、本日、経済産業省告示第207号(別紙1)のとおり、平成20年10月1日〜12月31日までを期間とし、中小企業信用保険法の特定業種(中小企業信用保険法第2条第4項第5号:業況の悪化している業種(全国的))に指定されたことが公表されましたのでお知らせいたします。
 既報のとおり、指定を受けた業種の中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることが出来ます。(注:対象となる木材事業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。)
 また、(独)農林漁業信用基金は、別紙2のとおり、「木材産業緊急経営支援保証」の9月30日までの申込期間を平成21年3月31日まで延長するとともに、保証対象者の要件を、「平成19年9月以降において対前年同月比の売上げが10%以上減少した月があること、または平成20年7月以降において対前年同月比の売上げが5%以上減少した月があること」とし、要件の緩和を図りましたのであわせてお知らせいたします。



 1.指定期間  20年12月31日まで(9月30日までの指定期間が延長)

 2.木材関連産業の指定期間延長業種(建築関係の業種の記載は省略しています。)
素材生産業・素材生産サービス業、一般製材業、単板(ベニヤ板)・合板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業(建具を除く)、集成材製造業、建築用木製組立材料製造業(プレカット)、パーティクルボード製造業、銘板・銘木製造業、木材薬品処理業、木製家具製造業(漆塗りを除く)、宗教用具製造業、建具製造業、繊維板製造業、木材加工機械製造業、木材・竹材卸売業、その他の建築材料卸売業、家具・建具卸売業、家具小売業、建具小売業、建築材料小売業


 別紙1 セーフティーネット官報告示

 別紙2 木材産業緊急経営支援保証の概要 (独)農林漁業信用基金)

 参考 参考 セーフティーネット及び建築基準法等改正など関連情報

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