平成22年2月8日

(社)全国木材組合連合会

金融危機木材産業影響対策本部

景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策について

1月28日の平成21年度2次補正予算の成立を受け、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において決定された「景気対応緊急保証」の創設等の中小企業資金繰り対策が実施されますのでお知らせいたします。

概要は次のとおりですが、詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。

「景気対応緊急保証」を2月15日より開始します。本制度は、

・一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できます。
→林業(素材生産業及び素材生産サービス業に限る。)、木材・木製品製造業(家具を除く。)、家具・装備品製造業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業など業種指定が大括り化され、ほとんどの木材関連産業が網羅されています。
・対象業種の指定基準・利用企業の認定基準を改め、使い勝手を改善しました。
→指定業種に属し、売上減少(前年比▲3%)(※)などについて市区町村長の認定
(※)企業認定基準を緩和し、新たに、2年前比での売上減少(▲3%)基準を導入
・平成22年度末までご利用できます。

また、セーフティネット貸付を延長・拡充します。

・雇用の維持・拡充に取り組む企業への金利引下げ幅拡充等の措置を実施します。
・平成22年度末までご利用できます。

なお、全国約900カ所に緊急相談窓口(参考)が設置されています。

注:「景気対応緊急保証」では、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円(借り手の状況によっては、8,000万円を超える無担保保証にも対応)、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。


〔この情報の経済産業省の掲載ページ〕
http://www.meti.go.jp/press/20100205008/20100205008.html


パンフレット
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2010/download/100205KS_Chirasi.pdf


〇経済産業省告示第二十一号(平成22年2月15日)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第四項第五号の規定に基づく、業種指定
→官報告示のPDF


(社)全国木材組合連合会 金融危機木材産業影響対策本部
〒100−0014 東京都千代田区永田町2−4−3 永田町ビル6階
TEL03−3580−3215FAX03−3580−3226
URLhttp://www.zenmoku.jpEメールinfo@zenmoku.jp

 

全木連webトップへ