平成24年9月7日

(社)全国木材組合連合会

木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット
保証制度の対象業種について

経済産業省中小企業庁は、平成24年8月31日、「平成24年度下半期の中小企業金融対策について」大要次のとおり措置することを公表しましたのでお知らせいたします。

1.セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第4項第5号)の原則全業種指定の取扱については、平成24年10月末まで継続。11月1日以降は、業況が改善した業種は指定から外す。木材関連産業の指定業種については、平成25年3月31日まで次の業種が指定。

素材生産業、素材生産サービス業、 一般製材業、単板(ベニヤ)製造業、床板製造業、造作材製造業(建具を除く)、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、銘木製造業、竹・とう・きりゅう等容器製造業、木箱製造業、木材薬品処理業、コルク加工基礎資材・コルク製品製造業、他に分類されない木製品製造業(竹,とうを含む)、木製家具製造業(漆塗りを除く)、木材・竹材卸売業、その他の建築材料卸売業、有機質肥料製造業(バーク堆肥が含まれる)、家具小売業、こん包業(組立こん包業を除く)、組立こん包業、

2.東日本大震災復興緊急保証、小口零細企業保証等の活用
 東日本大震災の被災事業者、小規模企業者等に対しては、東日本大震災復興緊急保証、小口零細企業保証(※)等の100%保証を積極的に活用し、資金繰りを後押しします。
※小口零細企業保証は、保証債務残高1,250万円以下、かつ、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模事業者が対象。

3.セーフティネット貸付の活用
 外部環境の変化により業況が悪化している中小企業については、日本政策金融公庫によるセーフティネット貸付等を活用し、資金繰り対応を行う。

4.経営力強化保証制度の創設(中小企業の体質強化策)
 10月1日より、中小企業が外部の専門家(金融機関、税理士等)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に保証料を減免(概ね▲0.2%)し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポートする「経営力強化保証制度」の保証申込の受付が開始される予定。

〔詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください〕
 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/0831FinancePolicy.htm

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