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「木材加工」、「木材市場」で使用されるフォークリフト等の軽油引取税の課税免除措置について


 

H20.1.17全木連

 軽油引取税(地方税)は、道路整備の費用に充てられるために設けられた目的税です。 「木材加工工場〔一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業(集成材製造業を含む)、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業、木材注薬業及び木材防腐処理業〕」、「木材市場」で使用される道路の使用に直接関連を有していないと認められる(ナンバープレートのない)フォークリフト、フォークローダ、ショベルローダ及びクレーン(事業場内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用)の軽油免税措置は、全木連が昭和52年当時、都道府県木連の全面的な協力・支援の下に、フォークリフトの台数把握、荷役機械の機種把握、軽油消費の実態調査等を実施した上で、政府・自民党に対し、強く要望し、昭和53年6月1日以降、免税措置が取られています。

注:軽油引取税
1キロリットルにつき32,100円(1リットル32.1円)
(例)ドラム缶1本(200リットル)………6,420円


 本件について、時々、質問がありますので、この制度の利用のあらましについて、解説いたします。

1.申請手続の方法
 税金を免除される軽油(免税軽油)の引取りを行おうとする者(免税軽油使用者)が 都道府県税事務所に申請する必要があります。 都道府県により、差がありますが、一般的な申請の流れは次のとおりです。

(1)免税軽油使用者が免税軽油の使用に直接関係を有する事務所または事業所が所在する都道府県税事務所に免税軽油使用者証の交付を申請する。

(2)都道府県税事務所から免税軽油使用者証を受領する。

(3)免税軽油使用者が免税証の交付を申請する。

(4)都道府県税事務所から免税証を受領する。

(5)免税証を石油製品販売業者に提出し免税軽油を購入する。

※申請手続をする場合は、免税軽油を使用する事務所または事業所が所在する都道府県事務所にお問い合わせください。

2.報告義務制度
 免税軽油使用者証の交付を受けた方は、免税軽油の引取り等について報告をする義務があります。
報告する内容については次のとおりです。

・ 免税軽油の引取年月日(引取りの事実がない場合にはその旨)

・ 免税軽油の引取年月日ごとの引取数量

・ 免税軽油の引渡しを行った販売業者の事務所の所在地および名称

・ 免税軽油の引渡しに際して販売業者に提出した免税証の種類・枚数および免税証の記号・番号

・ 機械別の使用地(使用の事実がない場合には、その旨)

・ 機械別の稼働日数

・ 報告対象期間の末日において保有している免税証の種類・枚数

・ その他

3.報告書への添付書類
報告書には免税軽油の請求書、領収書の写しなど免税軽油の引取日、引取数量および販売業者の氏名または名称がわかるものを添付する必要があります。

4.報告期限は次のとおりになっています。

・ 免税証の交付申請を継続して行う場合
交付申請日までに交付申請月の前月分までを報告します。

・ 継続して申請しない場合
免税証の有効期間の月分をその有効期間の翌月末日までに報告します。

※ 詳しい手続については、免税軽油を使用する事務所または事業所が所在する都道府県税事務所にお問い合わせください。

5.罰則
偽りその他不正の行為によって免税証の交付を受けたり報告書に虚偽の記載をした場合などは、法律によって罰せられます。


 参考資料

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