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Q)4−2 リース契約を結んだ後、リース料が助成されるまでの間に機械を使用しても構いませんか。


   

A) リース会社は、当該年度分のリース補助額を、年度末までにまとめて全木協連に請求します。よって、リース会社とのリース契約と実質的なリース料の助成(全国木材協同組合連合会(全木協連)からリース会社への支払い)には数ヶ月の時間差が発生することが想定されます。機械の借受者はリース契約の規定に従って機械を使用することとなりますが、借受者、リース会社、並びに全木協連の間で締結される三者契約締結後、速やかに機械を使用できるようなリース契約が望ましいと考えます。


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