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令和4年3月9日(水)に農林水産省と建築物木材利用促進協定を締結しました。

事 務 連 絡
令和4年3月22日
各都道府県 林務担当部長 殿
(「建築物木材利用促進協定」担当扱い)
林野庁林政部木材利用課長

農林水産省と一般社団法人全国木材組合連合会との協定締結について

平素より木材産業施策の推進に御理解、御協力をいただき、ありがとうございます。
農林水産省は、令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第15条第1項に基づき、令和4年3月9日に一般社団法人全国木材組合連合会と別添のとおり「木材利用拡大に向けた環境整備に関する建築物木材利用促進協定」を締結しましたので、お知らせいたします。
この協定に基づき、一般社団法人全国木材組合連合会は、JAS製品等の普及拡大、合法伐採木材等の普及促進や木材の合法性証明のための取組の強化等に取り組むこととされています。これらの取組の推進に当たっては、貴都道府県の施策と連携することが有効です。ついては、今後、一般社団法人全国木材組合連合会の会員組織(都道府県木連等)との協定の締結等も含めて、都道府県木連等による建築物における木材利用促進の取組への連携について、御検討、御協力いただきますようお願いいたします。

担 当
林野庁木材利用課木造公共建築物促進班
櫻井・吉村・井上・岡部
Te1:03-6744-2626(ダイヤルイン)
E-mail:wood-change_kyoutei@maff.go.jp

 




(別添)

木材利用拡大に向けた環境整備に関する建築物木材利用促進協定

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第15 条第1項に基づき、一般社団法人全国木材組合連合会(以下「甲」という。)、農林水産省(以下「乙」という。)は、木材利用拡大に向けた環境整備に関する建築物木材利用促進協定を締結する。

1.目的
 この協定は、甲の「建築物における木材の利用の促進に関する構想」について、甲及び乙が連携・協力することにより、甲による取組を促進し、構想の達成に寄与することを目的とす る。

2.建築物木材利用促進構想(甲による木材の利用の促進に関する構想)
(1)構想の内容
 甲は、需要者への木材利用拡大の意義など木材利用に関する普及活動、JAS 等品質・性能の確かな木材製品や合法性の確認された木材など安全・安心な木材の供給及び利用の推進、木材産業における安定的な供給体制の構築に向けた取組を行うことにより、都市部をはじめとして建築物への木材利用を促進し、もって「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用の定着に寄与し、2050 年カーボンニュートラルの実現や山村の活性化等に貢献する。

(2)構想の達成に向けた取組の内容
・甲は、木材の安定供給体制を構築するため、木材産業の経営安定化、効率的な加工・流通体制の確立等を進めるための制度の普及、労働安全対策等の情報提供・共有等に取り組む。
・甲は、都市等における木造化・木質化を推進するために必要となる JAS 製品等の普及拡大に取り組む。
・甲は、合法伐採木材等の普及促進、木材の合法性証明のための取組の強化に取り組む。
・甲は、乙と連携し、設計・施工事業者等に対する木材供給に関する情報発信を行う。
・甲は、乙と連携し、木材利用の意義等に関する普及活動を推進する。
・甲は、乙と連携し、建築物での木材利用の優良事例に関する情報発信を行う。
・甲は、都道府県木材組合連合会等の会員組織(以下「都道府県木連等」という。以下同じ。)
に対し、地方公共団体との建築物木材利用促進協定の締結を働きかける。

3.甲の構想を達成するための乙による支援
 乙は、甲の構想の達成に向けて、都市等における木造化・木質化を促進するため、建築用木材に関する技術開発やJAS規格の基準等の合理化に関する情報共有及びその他必要な情報の提供を行うとともに、甲の取組の周知・広報に関する協力等を行う。また、地方公共団体に対し、都道府県木連等との建築物木材利用促進協定の締結等、都道府県木連等による建築物における木材利用促進の取組との連携を促す。

4.構想の対象区域
 全国

5.本協定の有効期間
 本協定の有効期間は、締結の日から、令和7年3月末までとする。

6.その他
(1)実施状況の報告
 甲は、乙が求めた場合、構想の達成に向けた取組の実施状況の報告に協力するものとする。

(2)協定の変更及び協議
 甲及び乙は、この協定の内容を変更する必要が生じた場合、又はこの協定に定められていない事項について連携・協力する必要が生じた場合、速やかに協議し、これを解決するものとする。

(3)協定の解除
 甲及び乙は、相手方がこの協定で定めた取組を実施しない場合、又はこの協定で定めた内容を履行しない場合、この協定を解除することができるものとする。

 この協定を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙が押印の上、各自その一通を保管する。

令和4年3月9日
甲 一般社団法人
   全国木材組合連合会 会⻑ 鈴木 和雄

乙 農林水産大臣 金子 原二郎



法律の概要・建築物木材利用促進協定制度



参考

林野庁HP「農林水産省の第1号の建築物木材利用促進協定の締結について」

 

 

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