記
1 意見の提出方法
(1) インターネットによる提出
(2)郵便 〒100−8950 東京都千代田区霞が関1−2−1
農林水産省 消費・安全局 表示・規格課 企画調整係 あて
2 意見の提出上の注意
提出の意見は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人は法人名・所在地を明記して下さい。いただいたご意見は、取りまとめの上、公表及びホームページへ掲載をします(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えて下さい)。
なお、電話、ファクシミリでの意見はお受けしかねますのでご了承願います。
3 意見の提出締切日
平成16年8月31日(火)(郵便の場合は、消印有効)
4 意見を募集する資料
 JAS制度のあり方検討会中間取りまとめ(別添1)[PDF] → 27頁
5 参考資料
 JAS制度のあり方検討会中間取りまとめのポイント(別添2)[PDF]
 JAS制度のあり方検討会中間取りまとめの概要(別添3)[PDF]
※JAS制度のあり方検討会中間取りまとめの内容を簡潔に解説するため、農林水産省で作成したものです。
なお、関係資料は、以下のいずれかの方法により入手できます。
(1)農林水産省ホームページから
( http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/syohi_anzen/jas/menu.htm)
(2)窓口にて配布しているものを入手
・ 農林水産省消費・安全局表示・規格課(本館4階ドア番号477)
・ 各地方農政局(表示・規格課)、北海道農政事務所(表示・規格課)及び
沖縄総合事務局(農林水産部消費・安全課)
<札幌、仙台、さいたま、金沢、名古屋、京都、岡山、熊本、那覇>
・ 独立行政法人農林水産消費技術センター
<小樽、仙台、さいたま、横浜、名古屋、神戸、岡山、門司>
【問合せ先】
農林水産省消費・安全局表示・規格課
担当: 植木、島ア、伊藤、福田
TEL:03-3502-8111(内)3322,3311
TEL:03-3501-3727(夜間直通)
〔参考〕
JAS制度のあり方検討会 中間取りまとめ の概要
JAS規格のあり方
1 JAS規格のコンセプトの明確化
○ JAS規格の趣旨・内容を分かりやすいものとするため、個々の規格の性格について、(1)品質や生産プロセス等の特色を相当程度明確化した「特色規格」か、(2)生産、取引又は使用の合理化、まがい物防止等の観点から標準となる定義・品質を示した「標準規格」かを明らかにした上で、制定・見直し。
2 新たな社会ニーズに対応したJAS規格
○ 飲食料品等に関する情報開示を促進するため、義務表示事項以外の表示内容の真正性について第三者が認証するJAS規格の制定を可能とする制度を整備。
○ 登録認定機関に認定された事業者に対し、ICタグ等の方法で一部の義務表示事項の表示を行うことを認めるJAS規格を検討。
○ トレーサビリティの推進等の観点から、「生産」だけでなく「流通」の方法についての基準を定めるJAS規格の制定を可能とする制度を検討。
○ 生鮮食品についてのJAS規格制定を検討。
○ 品目横断的な品質又は生産プロセス等の特色を有する新たなタイプのJAS規格の制定について、国家規格としての必要性、他法令との関係を踏まえながら対応。
3 JASマークのあり方
○ JASマークにより保証された内容を消費者に分かりやすく示すため、「特色規格」の内容をJASマークに近接して強調表示することを推奨。
○ マークの不正使用防止等の手段として、JASマークに登録認定機関名を併記。
4 JAS規格の制定・見直しの基準への反映
○ 1から3までの考え方をJAS規格の制定・見直しの基準へ反映。
○ 規格の廃止を検討する基準を、「格付率が著しく低い」等の基準から「特色規格又は標準規格としてコンセプトの明確化が困難な規格」「規格や認定の技術的基準が生産、取引又は使用の際の一定のスタンダードとして機能しなくなっている」等の基準へと変更。
JAS規格の認証のあり方
1 「改革実施計画」に係るJAS制度の対応方向
「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(閣議決定)に従い、
○ 製品のJAS規格適合性の認証は、国に登録された行政代行性のない「民間機関」
による事業として位置付け。
○ 登録基準として国際的に認められたISOガイド65を採用し法律に明記するとともに、認定業務規程及び手数料の認可制を届出制に変更。
○ 登録認定機関に対する事後チェック体制を整備する観点から登録基準適合命令、業務改善命令を創設。
○ 登録認定機関に認定取消権限を付与するとともに、認定事業者が登録認定機関の定期的な監査を受けるべき旨を法定化。
2 登録外国認定機関の登録に係る同等性要件
○ 市場開放問題苦情処理対策本部決定を受け、登録外国認定機関の登録に当たっての同等性要件は撤廃の方向で検討。
3 登録格付機関等によるT種格付
○ 多くのJAS規格において製造方法や原材料が規定され、製品検査のみによる格付(T種格付)では規格適合性の判断が困難であるとともに不正格付の余地が大きいことから、全数検査を行う場合を除き、事業者認定を通じた製品認証制度に一本化する方向で検討。その上で、製造業者に加え、販売業者・輸入業者等が認定を受け、格付を行うことも可能な制度とすることを検討。
4 その他の検討課題
○ 認定事業者自身による検査・格付に加え、登録認定機関が少なくとも認定時及び監査時に最終製品の規格適合性について検査を実施する仕組みを検討。
○ 第三者認証の信頼性を高めるため、登録認定機関が事業者を認定するための技術的基準の内容を明確化するとともに、格付検査の際のサンプリング・測定・判定の方法について、妥当性を科学的に検証。
○ 登録基準としてISOガイド65が採用され専門的知見が必要となること等から、農林水産消費技術センターが、登録認定機関の登録審査のための技術上調査を実施し、また、登録後の業務監査や立入検査等のチェック機能を担えるよう法定化。
品質表示基準のあり方
1 名称規制のあり方と個別品目の品質表示基準の統合
○ 個別品目の品質表示基準による名称規制は過剰規制であるため、消費者に重大な誤認が生じる等の懸念がない限り、原則として廃止を検討。品目横断的な品質表示基準で定める「一般名称ルール」及び「一般誤認防止ルール」により監視・指導。
必要があれば「標準規格」の定義・品質により一般的な名称の拠り所を示す。
○ 個別品目の品質表示基準における名称・定義以外の項目(原材料表示等の特例)
は、必要性を精査の上、横断的品質表示基準に整理統合する方向で検討。
2 表示規制の対象の拡大の検討
○ インターネット販売やカタログ販売の広がりに対応し、消費者が商品を選択し購入を決断する媒体を品質表示基準による規制対象に含められるように制度を整備。
3 表示の適正化の実効性の確保
○ 現行の強力な監視指導および違反への厳正な対処を引き続き実施するとともに、JAS法上の措置以外にも消費者保護法制全般の仕組みを活用。
○ 行政の監視の実効性確保及び事業者による表示の適正化の推進の観点から、事業者が表示に際し何らかの根拠書類を保持することの義務付けを検討。
|