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農林水産省は、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律」を平成17年6月22日をもって公布しましたのでお知らせします。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(法律第67号)
【概要】 1. 定義等 流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について、流通の方法についての基準を内容とする日本農林規格を制定することができることとした。(第2条関係)
2. 都道府県等の行う格付 都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター(以下 「センター」 という。)及び登録格付機関の行う格付に関する規定を廃止することとした。(第12条、第14条、第4章第2節及び第4章第6節関係)
3. 製造業者等の行う格付 (1)工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、登録認定機関の認定を受けて、当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に日本農林規格により格付をしたことを示す農林水産省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる者として、農林物資の輸入又は販売を業とする者を追加することとした(第14条第1項関係) (2)農林物資の販売業者その他の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、農林物資の流通行程及び種類ごとに、登録認定機関の認定を受けて、当該認定に係る農林物資について、1の日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができることとした。(第14条第3項関係)
4. 登録認定機関の登録制度の見直し等 (1)登録認定機関の登録 農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる製造業者等を認定する登録認定機関を農林水産大臣の代行機関から、法律で定める一定の要件に適合するものとして農林水産大臣が登録する第三者機関として位置付けるとともに、登録の申請等に関し所要の規定の整備を行うこととした。(第16条〜第17条の2関係) (2)登録認定機関 登録認定機関に係る認定に関する業務及び登録の取消し等に関し所要の規定の整備を行うこととした。(第17条の3〜第17条の13関係)
5. 外国における格付 (1)外国にある工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる者として、本邦に農林物資を輸出することを業とする者を追加することとした。(第19条の3第1項関係) (2)本邦に輸出される農林物資の輸出業者その他の当該農林物資の流通行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、農林物資の流通行程及び種類ごとに、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、当該認定に係る農林物資について、1の日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができることとした。(第19条の3第3項関係) 6.登録外国認定機関 登録外国認定機関について、登録認定機関に準じ、所要の規定の整備を行うこととした。(第4章第5節関係) 7.雑則 農林水産大臣は、センターに、登録認定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、認定に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができることとした。(第20条の2第1項関係)
8. この法律は、一部の規定を除き、平成18年3月1日から施行することとした。
〔情報掲載URL〕 JAS協会 http://www.jasnet.or.jp/shinjas/index.htm
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20050624press_9b.pdf 〔参考〕 ○ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)の一部を改正する法律案(仮称)の概要
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